宅建業法の練習問題 問29
宅建業法
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甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAが乙県知事に登録の移転をした場合でも、Aが甲県知事から交付を受けた宅地建物取引士証は、その有効期間が満了するまで効力を有する。
- イAが登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事は、有効期間を5年とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
- ウAが登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事は、従前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
- エAが宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、都道府県知事が指定する講習を受講する必要はない。
答えと解説
✓ これが正解ウAが登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事は、従前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
解説
移転後の取引士証の有効期間は、従前の証の残りの期間です。
取引士証の有効期間は5年です(法第二十二条の二第三項)。ただし、同項はかっこ書で、第五項により交付された取引士証をこの5年から除いています。
取引士証の交付を受けた後に登録の移転があると、その取引士証は効力を失います(第四項)。そこで第五項は、登録の移転の申請とともに取引士証の交付の申請があったときは、移転後の知事は、前の取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする取引士証を交付しなければならないと定めています。登録の移転で有効期間が新たに5年に延びるわけではなく、残りの期間が引き継がれます。
有効期間の更新については、法第二十二条の三第二項が、第二十二条の二第二項本文(知事が指定する講習で申請前6月以内のものの受講)と第三項(有効期間5年)を準用しています。そのため更新を受けようとする者も講習を受講しなければならず、更新後の有効期間は5年です。
ほかの選択肢の解説
- アAが乙県知事に登録の移転をした場合でも、Aが甲県知事から交付を受けた宅地建物取引士証は、その有効期間が満了するまで効力を有する。:法第二十二条の二第四項により、取引士証の交付後に登録の移転があったときは、その取引士証は効力を失います。有効期間の満了まで使えるわけではありません。
- イ…有効期間を5年とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。:第五項により、移転後の知事が交付する取引士証の有効期間は、従前の取引士証の有効期間が経過するまでの期間です。新たに5年とはなりません。
- エAが宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、都道府県知事が指定する講習を受講する必要はない。:法第二十二条の三第二項は、第二十二条の二第二項本文を更新を受けようとする者に準用しています。更新の場合も、知事が指定する講習を受講しなければなりません。
根拠:宅地建物取引業法 第二十二条の二第3項/宅地建物取引業法 第二十二条の二第4項/宅地建物取引業法 第二十二条の二第5項/宅地建物取引業法 第二十二条の三第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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