宅建業法の練習問題 問16
宅建業法
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次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
- ア免許を受けていないAが、自ら所有するアパートの各室を自ら貸主として賃貸するため、入居者を募集する広告をした。
- イ免許の申請をしているが、まだ免許を受けていないBが、宅地建物取引業を営む目的をもって、免許を受けた後に分譲する予定の宅地の広告をした。
- ウ地方公共団体Cが、自ら所有する宅地を、業として分譲した。
- エ甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Dが、有効期間満了の日の60日前に免許の更新の申請をしたが、満了の日までに処分がなされなかったため、処分がなされるまでの間、引き続き宅地建物取引業を営んだ。
答えと解説
✓ これが正解イ免許の申請をしているが、まだ免許を受けていないBが、宅地建物取引業を営む目的をもって、免許を受けた後に分譲する予定の宅地の広告をした。
解説
免許を受ける前は、宅建業を営む目的の広告もしてはなりません。
宅建業法第12条は、免許を受けない者に二つのことを禁じています。第1項は、宅地建物取引業を営むこと。第2項は、宅地建物取引業を営む旨の表示をすること、または宅地建物取引業を営む目的をもって広告をすることです。実際の取引をしていなくても、表示や広告の段階で違反になります。
免許の申請中でも、免許を受けるまでは「第三条第一項の免許を受けない者」です。Bが宅地建物取引業を営む目的で分譲予定の宅地を広告することは第12条第2項に違反します。これが答えです。
他の記述は違反になりません。自ら貸主となる賃貸は第2条第2号の宅地建物取引業に入らないので、その入居者募集の広告は宅地建物取引業を営む目的の広告ではありません。地方公共団体には第78条第1項によりこの法律が適用されません。Dは更新の申請をしているので、第3条第4項により従前の免許がなお効力を有しています。
ほかの選択肢の解説
- ア免許を受けていないAが、自ら所有するアパートの各室を自ら貸主として賃貸するため、入居者を募集する広告をした。:自ら貸主となって賃貸することは、第2条第2号の宅地建物取引業に当たりません。そのための入居者募集の広告は、宅地建物取引業を営む目的の広告ではないので、違反しません。
- ウ地方公共団体Cが、自ら所有する宅地を、業として分譲した。:第78条第1項により、宅地建物取引業法の規定は地方公共団体には適用されません。Cが免許なしに宅地を分譲しても、この法律に違反しません。
- エ甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Dが、有効期間満了の日の60日前に免許の更新の申請をしたが、満了の日までに処分がなされなかったため、処分がなされるまでの間、引き続き宅地建物取引業を営んだ。:第3条第4項により、更新の申請をした場合、満了の日までに処分がなければ、従前の免許は処分までの間なお効力を有します。Dは免許を受けた者として営業しています。
根拠:宅地建物取引業法 第十二条第2項/宅地建物取引業法 第二条第二号/宅地建物取引業法 第七十八条第1項/宅地建物取引業法 第三条第4項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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