宅建業法の練習問題 問40
宅建業法
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宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、保証協会の弁済業務開始日以後のことであるものとする。
- アAが保証協会の社員の地位を失ったときは、Aは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
- イAが保証協会の社員の地位を失ったときは、保証協会は、直ちに、Aが納付していた弁済業務保証金分担金に相当する額をAに返還しなければならない。
- ウ保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けたAは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額を保証協会に納付しなければならない。
- エ保証協会が国土交通大臣の指定を取り消された場合、Aは、その旨の公示の日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解アAが保証協会の社員の地位を失ったときは、Aは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
解説
社員の地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託します。
保証協会の社員は、弁済業務開始日以後は営業保証金を供託しなくてよいとされています(法第六十四条の十三)。しかし社員でなくなれば、その前提がなくなります。法第六十四条の十五は、社員の地位を失ったときは、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならないと定めています。一方、保証協会そのものが指定を取り消され又は解散した場合は、法第六十四条の二十三により、その公示の日から2週間以内に営業保証金を供託します。
社員が地位を失うと、保証協会はその社員の分の弁済業務保証金を取り戻し、分担金を返還します。ただし法第六十四条の十一第三項により、返還は、還付を受ける権利を有する者に対する6月を下らない一定期間の公告(同条第四項)の期間が経過した後になります。
特別弁済業務保証金分担金は、弁済業務保証金準備金を充ててもなお不足するときに、保証協会が社員に納付を求めるものです。通知を受けた社員は、通知を受けた日から1月以内に納付しなければなりません(法第六十四条の十二第四項)。
ほかの選択肢の解説
- イ…保証協会は、直ちに、Aが納付していた弁済業務保証金分担金に相当する額をAに返還しなければならない。:法第六十四条の十一第三項により、社員が地位を失ったときの分担金の返還は、同条第四項の公告で定める期間(6月を下らない一定期間)が経過した後に行います。直ちに返還するのではありません。
- ウ保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けたAは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額を保証協会に納付しなければならない。:法第六十四条の十二第四項は、特別弁済業務保証金分担金を通知を受けた日から1月以内に納付すると定めています。2週間以内とする点が誤りです。
- エ保証協会が国土交通大臣の指定を取り消された場合、Aは、その旨の公示の日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。:保証協会が指定を取り消された場合は、法第六十四条の二十三により公示の日から2週間以内に営業保証金を供託します。1週間以内は、社員の地位を失った場合の期限です。
根拠:宅地建物取引業法 第六十四条の十五/宅地建物取引業法 第六十四条の十一第3項/宅地建物取引業法 第六十四条の十二第4項/宅地建物取引業法 第六十四条の二十三。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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