宅建業法の練習問題 問1
宅建業法
宅地に関する問題
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宅地建物取引業法における「宅地」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、「用途地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域をいう。
- ア用途地域外にある土地は、建物の敷地に供せられる土地であっても、宅地に当たらない。
- イ用途地域内にある土地で、水路の用に供せられているものは、宅地に当たる。
- ウ用途地域内にある土地で、広場の用に供せられているものは、宅地に当たらない。
- エ用途地域内にある土地は、道路、公園又は河川の用に供せられているものも含めて、すべて宅地に当たる。
答えと解説
✓ これが正解ウ用途地域内にある土地で、広場の用に供せられているものは、宅地に当たらない。
解説
用途地域内でも、広場や水路の用に供せられている土地は宅地から外れます。
宅地建物取引業法(以下、宅建業法)は、第2条第1号で「宅地」を二つの面から定めています。一つは「建物の敷地に供せられる土地」で、これは場所を問いません。もう一つは、都市計画法の用途地域(住居・商業・工業などの土地利用の区分)の内にある「その他の土地」で、こちらは建物の敷地でなくても原則として宅地に含まれます。
ただし、用途地域内の土地でも、道路・公園・河川と「政令で定める公共の用に供する施設」の用地は宅地から除かれます。この政令の施設について、宅建業法施行令第1条は「広場及び水路」と定めています。したがって、用途地域内で広場の用に供せられている土地は宅地に当たらず、これが正しい記述です。
まとめると、用途地域の外では建物の敷地に供せられる土地だけが宅地、用途地域の内では道路・公園・河川・広場・水路の用地を除いた土地が宅地、と整理できます。
ほかの選択肢の解説
- ア用途地域外にある土地は、建物の敷地に供せられる土地であっても、宅地に当たらない。:建物の敷地に供せられる土地は、用途地域の内外を問わず宅地に当たります。用途地域で区切られるのは、建物の敷地ではない「その他の土地」のほうです。
- イ…水路の用に供せられているものは、宅地に当たる。:施行令第1条は、宅地から除く公共施設として、広場と並べて水路を挙げています。用途地域内でも、水路の用に供せられている土地は宅地に当たりません。
- エ用途地域内にある土地は、道路、公園又は河川の用に供せられているものも含めて、すべて宅地に当たる。:第2条第1号は、用途地域内の土地でも、道路・公園・河川などの公共施設の用に供せられているものを宅地から除いています。すべてが宅地になるわけではありません。
根拠:宅地建物取引業法 第二条第一号/宅地建物取引業法施行令 第一条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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