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宅建業法の練習問題 問1

宅建業法

宅地に関する問題

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宅地建物取引業法における「宅地」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、「用途地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域をいう。

答えと解説

✓ これが正解ウ用途地域内にある土地で、広場の用に供せられているものは、宅地に当たらない。

解説

用途地域内でも、広場や水路の用に供せられている土地は宅地から外れます。

宅地建物取引業法(以下、宅建業法)は、第2条第1号で「宅地」を二つの面から定めています。一つは「建物の敷地に供せられる土地」で、これは場所を問いません。もう一つは、都市計画法の用途地域(住居・商業・工業などの土地利用の区分)の内にある「その他の土地」で、こちらは建物の敷地でなくても原則として宅地に含まれます。

ただし、用途地域内の土地でも、道路・公園・河川と「政令で定める公共の用に供する施設」の用地は宅地から除かれます。この政令の施設について、宅建業法施行令第1条は「広場及び水路」と定めています。したがって、用途地域内で広場の用に供せられている土地は宅地に当たらず、これが正しい記述です。

まとめると、用途地域の外では建物の敷地に供せられる土地だけが宅地、用途地域の内では道路・公園・河川・広場・水路の用地を除いた土地が宅地、と整理できます。

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根拠:宅地建物取引業法 第二条第一号/宅地建物取引業法施行令 第一条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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