宅建業法の練習問題 問37
宅建業法
宅地建物取引業保証協会の問題
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宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア一の保証協会の社員である宅地建物取引業者は、他の保証協会の社員となることができない。
- イ保証協会は、宅地建物取引業者のみを社員とする一般社団法人の申請により、都道府県知事が指定する。
- ウ保証協会は、社員である宅地建物取引業者との契約により、その業者が受領した支払金又は預り金の返還債務等を連帯して保証する業務を、必ず実施しなければならない。
- エ保証協会は、新たに社員が加入したときは、1週間以内に、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解ア一の保証協会の社員である宅地建物取引業者は、他の保証協会の社員となることができない。
解説
一の保証協会の社員は、他の保証協会の社員になれません。
宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)は、営業保証金を供託する代わりに、業者が会員(社員)となって弁済業務保証金分担金を納め、協会が取引の相手方への弁済を引き受ける仕組みの担い手です。法第六十四条の二第一項により、宅建業者のみを社員とする一般社団法人などの要件を備える者を、国土交通大臣が指定します。
保証協会の業務には、必ず行う業務と、行うことができる業務があります。法第六十四条の三第一項は、苦情の解決・研修・弁済業務を必ず実施する業務とし、第二項は、一般保証業務(支払金又は預り金の返還債務等の連帯保証)・手付金等保管事業・研修費用の助成を、行うことが「できる」業務としています。
社員については、法第六十四条の四第一項により、一の保証協会の社員である者は他の保証協会の社員となることができません。同条第二項により、新たに社員が加入し又は社員がその地位を失ったときは、保証協会は「直ちに」その社員の免許権者に報告しなければなりません。
ほかの選択肢の解説
- イ保証協会は、宅地建物取引業者のみを社員とする一般社団法人の申請により、都道府県知事が指定する。:法第六十四条の二第一項により、保証協会を指定するのは国土交通大臣です。都道府県知事ではありません。
- ウ保証協会は、社員である宅地建物取引業者との契約により、その業者が受領した支払金又は預り金の返還債務等を連帯して保証する業務を、必ず実施しなければならない。:支払金又は預り金の返還債務等を連帯して保証する業務は一般保証業務で、法第六十四条の三第二項により保証協会が行うことが「できる」業務です。必ず実施する業務ではありません。
- エ保証協会は、新たに社員が加入したときは、1週間以内に、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。:法第六十四条の四第二項は、新たに社員が加入したときは「直ちに」免許権者に報告すると定めています。1週間以内とする点が誤りです。
根拠:宅地建物取引業法 第六十四条の二第1項/宅地建物取引業法 第六十四条の三第2項/宅地建物取引業法 第六十四条の四第1項/宅地建物取引業法 第六十四条の四第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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