宅建業法の練習問題 問20
宅建業法
案内所に関する問題
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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県内で10区画以上の一団の宅地の分譲を行うため、乙県内に案内所を設置し、その案内所で契約の申込みを受けることとした。この場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- アAは、その案内所について、所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を、業務を開始する日の10日前までに、甲県知事及び乙県知事に届け出なければならない。
- イAは、その案内所について、乙県知事に届け出れば足り、甲県知事に届け出る必要はない。
- ウAは、その案内所について、業務を開始した日から10日以内に、甲県知事及び乙県知事に届け出なければならない。
- エAは、その案内所には標識を掲げなければならないが、分譲する宅地の所在する場所には標識を掲げる必要はない。
答えと解説
✓ これが正解アAは、その案内所について、所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を、業務を開始する日の10日前までに、甲県知事及び乙県知事に届け出なければならない。
解説
案内所は、業務開始の10日前までに免許権者と所在地の知事へ届け出ます。
10区画以上の一団の宅地の分譲を案内所を設置して行い、その案内所で契約の申込みを受ける場合、施行規則第15条の5の2第2号により、その案内所は専任の宅地建物取引士を置くべき場所(第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所)に当たります。
宅建業法第50条第2項は、このような場所について、「あらかじめ」、所在地、業務内容、業務を行う期間、専任の宅地建物取引士の氏名を、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事と、その所在地を管轄する都道府県知事の両方に届け出なければならないとしています。届出の期限は施行規則第19条第3項で、業務を開始する日の10日前までです。甲県知事の免許を受けたAが乙県に案内所を置くなら、甲県知事と乙県知事の両方に、開始の10日前までに届け出ます。これが正しい記述です。
標識は第50条第1項で、事務所等のほか国土交通省令で定める業務を行う場所ごとに掲げます。施行規則第19条第1項第2号は、一団の宅地建物の分譲をする場合の、その宅地・建物の所在する場所を挙げています。
ほかの選択肢の解説
- イ…乙県知事に届け出れば足り、甲県知事に届け出る必要はない。:第50条第2項の届出先は、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事と、所在地を管轄する都道府県知事の両方です。乙県知事だけでなく、甲県知事にも届け出る必要があります。
- ウ…業務を開始した日から10日以内に、甲県知事及び乙県知事に届け出なければならない。:第50条第2項は「あらかじめ」届け出るとし、施行規則第19条第3項はその期限を業務を開始する日の10日前までとしています。業務を開始した後の届出では間に合いません。
- エAは、その案内所には標識を掲げなければならないが、分譲する宅地の所在する場所には標識を掲げる必要はない。:施行規則第19条第1項第2号は、一団の宅地建物の分譲をする場合の宅地・建物の所在する場所を、標識を掲げる場所に挙げています。分譲する宅地の所在地にも標識が必要です。
根拠:宅地建物取引業法 第五十条第2項/宅地建物取引業法施行規則 第十五条の五の二第二号/宅地建物取引業法施行規則 第十九条第1項第二号/宅地建物取引業法施行規則 第十九条第3項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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