宅建業法の練習問題 問33
宅建業法
営業保証金に関する問題
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宅地建物取引業者A(甲県知事免許・宅地建物取引業保証協会の社員ではない。)は、主たる事務所のほかにその他の事務所を2か所設けて事業を開始しようとしている。Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法、同法施行令及び同法施行規則の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAが供託しなければならない営業保証金の額は、2,000万円である。
- イAが額面金額1,000万円の地方債証券を営業保証金に充てる場合、その地方債証券は1,000万円として評価される。
- ウAが国債証券を営業保証金に充てる場合、その国債証券は額面金額の100分の80として評価される。
- エAが事業の開始後にその他の事務所を1か所新設したときは、その事務所の最寄りの供託所に500万円の営業保証金を供託しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解アAが供託しなければならない営業保証金の額は、2,000万円である。
解説
主たる事務所1,000万円+その他の事務所500万円×2で2,000万円です。
営業保証金の額は施行令第二条の四で決まっています。主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の合計額です。Aは主たる事務所1か所とその他の事務所2か所なので、1,000万円+500万円×2=2,000万円となります。
営業保証金は金銭のほか一定の有価証券で充てることができ(法第二十五条第三項)、その評価額は施行規則第十五条第一項にあります。国債証券は額面金額のまま(第一号)、地方債証券と政府が保証した債券は額面金額の100分の90(第二号)、それ以外の債券は100分の80(第三号)です。額面1,000万円の地方債証券なら900万円として扱われます。
事業の開始後に事務所を新設したときは、その事務所の分の営業保証金(その他の事務所なら500万円)を供託します(法第二十六条第一項)。供託先については第二項が第二十五条第一項を準用しているので、新しい事務所の最寄りではなく、主たる事務所の最寄りの供託所です。
ほかの選択肢の解説
- イAが額面金額1,000万円の地方債証券を営業保証金に充てる場合、その地方債証券は1,000万円として評価される。:施行規則第十五条第一項第二号により、地方債証券は額面金額の100分の90で評価されます。額面1,000万円なら900万円として扱われます。
- ウAが国債証券を営業保証金に充てる場合、その国債証券は額面金額の100分の80として評価される。:施行規則第十五条第一項第一号により、国債証券は額面金額のまま評価されます。100分の80となるのは、国債・地方債・政府保証債以外の債券です。
- エAが事業の開始後にその他の事務所を1か所新設したときは、その事務所の最寄りの供託所に500万円の営業保証金を供託しなければならない。:新設した事務所の分の額は500万円ですが、法第二十六条第二項が第二十五条第一項を準用しているので、供託先は主たる事務所の最寄りの供託所です。
根拠:宅地建物取引業法施行令 第二条の四/宅地建物取引業法施行規則 第十五条第1項第一号/宅地建物取引業法施行規則 第十五条第1項第二号/宅地建物取引業法 第二十六条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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