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宅建業法の練習問題 問33

宅建業法

営業保証金に関する問題

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宅地建物取引業者A(甲県知事免許・宅地建物取引業保証協会の社員ではない。)は、主たる事務所のほかにその他の事務所を2か所設けて事業を開始しようとしている。Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法、同法施行令及び同法施行規則の規定によれば、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解アAが供託しなければならない営業保証金の額は、2,000万円である。

解説

主たる事務所1,000万円+その他の事務所500万円×2で2,000万円です。

営業保証金の額は施行令第二条の四で決まっています。主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の合計額です。Aは主たる事務所1か所とその他の事務所2か所なので、1,000万円+500万円×2=2,000万円となります。

営業保証金は金銭のほか一定の有価証券で充てることができ(法第二十五条第三項)、その評価額は施行規則第十五条第一項にあります。国債証券は額面金額のまま(第一号)、地方債証券と政府が保証した債券は額面金額の100分の90(第二号)、それ以外の債券は100分の80(第三号)です。額面1,000万円の地方債証券なら900万円として扱われます。

事業の開始後に事務所を新設したときは、その事務所の分の営業保証金(その他の事務所なら500万円)を供託します(法第二十六条第一項)。供託先については第二項が第二十五条第一項を準用しているので、新しい事務所の最寄りではなく、主たる事務所の最寄りの供託所です。

ほかの選択肢の解説

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根拠:宅地建物取引業法施行令 第二条の四/宅地建物取引業法施行規則 第十五条第1項第一号/宅地建物取引業法施行規則 第十五条第1項第二号/宅地建物取引業法 第二十六条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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