宅建業法の練習問題 問31
宅建業法
事務の禁止に関する問題
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宅地建物取引士に対する事務の禁止の処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士に対し、2年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
- イ都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士に対しては、当該都道府県の区域内で行われた行為であっても、事務の禁止の処分をすることができない。
- ウ事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していない宅地建物取引士であっても、他の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、登録の移転の申請をすることができる。
- エ事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された者は、その禁止の期間が満了するまでは、新たに登録を受けることができない。
答えと解説
✓ これが正解エ事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された者は、その禁止の期間が満了するまでは、新たに登録を受けることができない。
解説
禁止期間中に自ら登録を消除した者は、期間満了まで登録できません。
事務の禁止の処分とは、取引士に一定の期間、取引士としてすべき事務(重要事項の説明など)を行わせない処分です。法第六十八条第二項は、知事がその登録を受けている取引士に対し、1年以内の期間を定めて事務を行うことを禁止できると定めています。第四項は、知事が、自県の区域内で他の知事の登録を受けている取引士が一定の行為をした場合にも、1年以内の期間を定めて事務を禁止できると定めています。
禁止の期間中は、いくつかの手続きが制限されます。法第十九条の二ただし書により、禁止の期間が満了していない者は登録の移転を申請できません。また、禁止の期間中に本人の申請(法第二十二条第一号)で登録を消除し、すぐに登録を受け直すという抜け道を防ぐため、法第十八条第一項第十一号は、そのような者で禁止の期間がまだ満了しないものを登録の欠格事由としています。
したがって、禁止の期間中に本人の申請で登録が消除された者は、期間が満了するまで新たに登録を受けられないという記述が正しいものです。
ほかの選択肢の解説
- ア都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士に対し、2年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。:法第六十八条第二項が定める事務の禁止の期間は「一年以内」です。2年以内とする点が誤りです。
- イ都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士に対しては、当該都道府県の区域内で行われた行為であっても、事務の禁止の処分をすることができない。:法第六十八条第四項により、知事は、自県の区域内で他の知事の登録を受けている取引士が一定の行為をした場合にも、事務の禁止の処分をすることができます。
- ウ…が満了していない宅地建物取引士であっても、他の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、登録の移転の申請をすることができる。:法第十九条の二ただし書は、事務の禁止の処分を受けてその期間が満了していないときは登録の移転の申請ができないと定めています。
根拠:宅地建物取引業法 第六十八条第2項/宅地建物取引業法 第六十八条第4項/宅地建物取引業法 第十八条第1項第十一号/宅地建物取引業法 第十九条の二。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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