宅建業法の練習問題 問14
宅建業法
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甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者に関する宅地建物取引業法第11条第1項の届出についての次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア個人である宅地建物取引業者Aが死亡した場合、Aの相続人は、Aが死亡した日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- イ法人である宅地建物取引業者B社が合併により消滅した場合、B社を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- ウ法人である宅地建物取引業者C社について破産手続開始の決定があった場合、C社を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- エ法人である宅地建物取引業者D社が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、D社を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
答えと解説
✓ これが正解イ法人である宅地建物取引業者B社が合併により消滅した場合、B社を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
解説
合併で消滅したときは、代表役員だった者が30日以内に届け出ます。
宅建業法第11条第1項は、宅地建物取引業者に一定の事情が生じたとき、誰が、いつまでに届け出るかを号ごとに定めています。期限はいずれも30日以内で、届出先はその免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事です。
届け出る者は、死亡なら相続人(第1号)、合併による消滅なら「その法人を代表する役員であつた者」(第2号)、破産手続開始の決定なら破産管財人(第3号)、合併・破産以外の理由による解散なら清算人(第4号)、廃業なら業者であった個人または業者であった法人を代表する役員(第5号)です。合併で消滅したB社については代表役員であった者が届け出るので、これが正しい記述です。
起算点にも注意が要ります。期限は原則として「その日」から数えますが、死亡の場合だけは、かっこ書きで「その事実を知つた日」から30日以内とされています。
ほかの選択肢の解説
- ア個人である宅地建物取引業者Aが死亡した場合、Aの相続人は、Aが死亡した日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。:第11条第1項のかっこ書きにより、死亡の場合の30日は、相続人が「その事実を知つた日」から数えます。死亡した日から数えるのではありません。
- ウ…C社について破産手続開始の決定があった場合、C社を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。:第11条第1項第3号は、破産手続開始の決定があった場合の届出義務者を破産管財人としています。法人を代表する役員ではありません。
- エ…D社が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、D社を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。:第11条第1項第4号は、合併及び破産手続開始の決定以外の理由で解散した場合の届出義務者を清算人としています。代表する役員であった者ではありません。
根拠:宅地建物取引業法 第十一条第1項/宅地建物取引業法 第十一条第1項第二号/宅地建物取引業法 第十一条第1項第三号/宅地建物取引業法 第十一条第1項第四号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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