宅建業法の練習問題 問7
宅建業法
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宅地建物取引業の免許に付す条件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア免許権者は、新たに免許をする際には条件を付すことができるが、免許の更新をする際には条件を付すことができない。
- イ免許権者は、免許に条件を付すことはできるが、一度付した条件を後から変更することはできない。
- ウ免許に付す条件は、宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
- エ国土交通大臣は免許に条件を付すことができるが、都道府県知事は免許に条件を付すことができない。
答えと解説
✓ これが正解ウ免許に付す条件は、宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
解説
条件は必要最小限で、不当な義務を課さないものに限られます。
宅建業法第3条の2第1項は、国土交通大臣または都道府県知事が、第3条第1項の免許に条件を付し、またその条件を変更することができると定めています。ここでいう免許には、かっこ書きで「同条第三項の免許の更新を含む」とされているので、更新のときにも条件を付すことができます。
条件の中身には歯止めがあります。同条第2項は、条件は宅地建物取引業の適正な運営と宅地・建物の取引の公正を確保するため「必要な最小限度のもの」に限り、かつ、免許を受ける者に「不当な義務を課することとならないもの」でなければならないとしています。この記述は第2項をそのまま言い表しており、正しいものです。
整理すると、条件を付せるのは大臣・知事のどちらの免許権者も同じ、新規でも更新でも付せる、付けた後に変更もできる、ただし中身は必要最小限に限る、ということになります。
ほかの選択肢の解説
- ア免許権者は、新たに免許をする際には条件を付すことができるが、免許の更新をする際には条件を付すことができない。:第3条の2第1項は、条件を付せる免許に「免許の更新を含む」としています。更新の際にも条件を付すことができ、新規の免許に限られません。
- イ免許権者は、免許に条件を付すことはできるが、一度付した条件を後から変更することはできない。:第3条の2第1項は、免許権者が条件を「付し、及びこれを変更することができる」と定めています。付した後に条件を変更することも認められています。
- エ国土交通大臣は免許に条件を付すことができるが、都道府県知事は免許に条件を付すことができない。:第3条の2第1項は、条件を付せる者として国土交通大臣と都道府県知事を並べています。都道府県知事も、自らがする免許に条件を付すことができます。
根拠:宅地建物取引業法 第三条の二第1項/宅地建物取引業法 第三条の二第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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