宅建業法の練習問題 問22
宅建業法
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宅地建物取引士資格試験に合格した者の登録(宅地建物取引業法第18条第1項の登録)に関する次の記述のうち、同法及び同法施行規則の規定によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの者も同項各号の欠格事由には該当しないものとする。
- ア甲県と乙県の両方で試験に合格したAは、甲県知事の登録と乙県知事の登録の両方を受けることができる。
- イ試験に合格したBは、宅地又は建物の取引に関し1年以上の実務の経験を有していれば、登録を受けることができる。
- ウ丙県で試験に合格し、丁県に住所を有するCは、住所地を管轄する丁県知事の登録を受けることになる。
- エ試験に合格したDは、地方公共団体において宅地の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上あれば、宅建業者のもとでの実務の経験がなくても、登録を受けることができる。
答えと解説
✓ これが正解エ試験に合格したDは、地方公共団体において宅地の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上あれば、宅建業者のもとでの実務の経験がなくても、登録を受けることができる。
解説
地方公共団体での取得処分の業務が通算2年以上なら登録できます。
試験に合格しただけでは取引士の登録は受けられません。法第十八条第一項は、①国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有する者、又は②国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者が、試験を行った都道府県知事の登録を受けることができると定めています。
①の期間は、施行規則第十三条の十五で2年とされています。②に当たる者は施行規則第十三条の十六に挙げられ、その第二号が、国・地方公共団体(又はそれらの出資で設立された法人)で宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上の者です。地方公共団体で通算2年以上の業務経験があるDは②に当たるので、宅建業者での実務経験がなくても登録を受けられます。
登録先は「当該試験を行つた都道府県知事」で、住所地ではありません。また施行規則第十四条により、二以上の都道府県で合格した者は、そのうち一の都道府県知事の登録のみを受けることができます。
ほかの選択肢の解説
- ア甲県と乙県の両方で試験に合格したAは、甲県知事の登録と乙県知事の登録の両方を受けることができる。:施行規則第十四条は、二以上の都道府県で合格した者は、試験を行った知事のうちいずれか一の知事の登録のみを受けることができると定めています。両方の登録は受けられません。
- イ試験に合格したBは、宅地又は建物の取引に関し1年以上の実務の経験を有していれば、登録を受けることができる。:法第十八条第一項の実務の経験の期間は、施行規則第十三条の十五で2年とされています。1年の実務経験では足りません。
- ウ丙県で試験に合格し、丁県に住所を有するCは、住所地を管轄する丁県知事の登録を受けることになる。:登録をするのは「当該試験を行つた都道府県知事」です。丙県で合格したCは、住所地の丁県知事ではなく丙県知事の登録を受けることになります。
根拠:宅地建物取引業法 第十八条第1項/宅地建物取引業法施行規則 第十三条の十五/宅地建物取引業法施行規則 第十三条の十六第二号/宅地建物取引業法施行規則 第十四条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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