宅建業法の練習問題 問4
宅建業法
宅地建物取引業の免許に関する問題
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宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア甲県内の本店と乙県内の支店で宅地建物取引業を営もうとするA社は、本店の所在地を管轄する甲県知事の免許を受けなければならない。
- イ甲県内にある本店と2つの支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするB社は、事務所が複数あるので、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- ウ本店や支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くものも、法第3条第1項の事務所に当たる。
- エ甲県内にのみ事務所を設置して甲県知事の免許を受けたC社は、乙県内に所在する宅地の売買の媒介をしようとするときは、乙県知事の免許も受けなければならない。
答えと解説
✓ これが正解ウ本店や支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くものも、法第3条第1項の事務所に当たる。
解説
契約締結の権限がある使用人を置く継続的な施設も、事務所に当たります。
宅建業法第3条第1項は、免許をする者(免許権者)を事務所の置き方で分けています。二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するなら国土交通大臣、一の都道府県の区域内にのみ設置するなら、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許です。数えるのは事務所の数ではなく、事務所がいくつの都道府県にまたがるかです。
では「事務所」とは何か。第3条第1項は政令に任せており、施行令第1条の2は、本店または支店(第1号)のほか、「継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの」(第2号)を事務所としています。したがって、本店・支店以外でも第2号に当たる場所は事務所であり、これが正しい記述です。
なお、第3条第1項は、事務所の置き方に応じて受けるべき免許を一つに決めており、知事の免許はその事務所の所在地を管轄する知事がするものです。取引の対象となる宅地や建物がどこにあるかによって、別の知事の免許が加わる定めはありません。
ほかの選択肢の解説
- ア甲県内の本店と乙県内の支店で宅地建物取引業を営もうとするA社は、本店の所在地を管轄する甲県知事の免許を受けなければならない。:本店が甲県、支店が乙県にあり、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置することになるので、第3条第1項により国土交通大臣の免許が必要です。本店所在地の知事ではありません。
- イ甲県内にある本店と2つの支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするB社は、事務所が複数あるので、国土交通大臣の免許を受けなければならない。:事務所が複数あっても、すべて甲県内にあるなら、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合です。免許権者は甲県知事で、国土交通大臣ではありません。
- エ甲県内にのみ事務所を設置して甲県知事の免許を受けたC社は、乙県内に所在する宅地の売買の媒介をしようとするときは、乙県知事の免許も受けなければならない。:第3条第1項で知事が免許をするのは、その県の区域内にのみ事務所を設置する場合です。乙県に事務所のないC社が乙県知事の免許を受けることはなく、乙県内の宅地の媒介も甲県知事の免許のまま行えます。
根拠:宅地建物取引業法 第三条第1項/宅地建物取引業法施行令 第一条の二第二号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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