宅建業法の練習問題 問28
宅建業法
宅地建物取引士証に関する問題
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宅地建物取引士証の交付を受けようとする者が受講しなければならない講習に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、講習を受講する必要はない。
- イ宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、交付の申請前1年以内に行われる講習を受講しなければならない。
- ウ受講しなければならない講習は、国土交通大臣が指定する講習である。
- エ登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をする者も、交付の申請前6月以内に行われる講習を受講しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解ア試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、講習を受講する必要はない。
解説
合格から1年以内に交付を受ける者は、講習が免除されます。
法第二十二条の二第二項本文は、取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で、交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならないと定めています(この講習は一般に法定講習と呼ばれます)。講習を指定するのは国土交通大臣ではなく、登録をしている知事です。
同項ただし書は、講習が要らない場合を二つ挙げています。一つは、試験に合格した日から1年以内に取引士証の交付を受けようとする者です。もう一つは、第五項に規定する取引士証、つまり登録の移転の申請とともに交付の申請をして、移転後の知事から交付される取引士証の交付を受けようとする者です。
数字が二つ出てくる点に注意します。講習の時期は申請前6月以内、講習が免除されるのは合格から1年以内です。合格から1年以内に交付を受けようとする者は講習が不要なので、その記述が正しいものです。
ほかの選択肢の解説
- イ宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、交付の申請前1年以内に行われる講習を受講しなければならない。:受講すべき講習は「交付の申請前六月以内に行われるもの」です。1年以内としている点が誤りです(1年は、合格から交付までの免除の期間の数字です)。
- ウ受講しなければならない講習は、国土交通大臣が指定する講習である。:講習を指定するのは、登録をしている都道府県知事です(法第二十二条の二第二項)。国土交通大臣ではありません。
- エ登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をする者も、交付の申請前6月以内に行われる講習を受講しなければならない。:第二項ただし書により、第五項の取引士証(登録の移転とともに申請して移転後の知事が交付するもの)の交付を受けようとする者は、講習を受講する必要がありません。
根拠:宅地建物取引業法 第二十二条の二第1項/宅地建物取引業法 第二十二条の二第2項/宅地建物取引業法 第二十二条の二第5項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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