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宅建業法の練習問題 問30

宅建業法

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甲県知事の登録を受け、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び同法施行規則の規定によれば、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解イAが乙県の区域内で行った行為について乙県知事から事務の禁止の処分を受けたときは、Aは、速やかに、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。

解説

事務の禁止を受けたら、交付を受けた知事に速やかに提出します。

取引士証を知事に戻す手続きには、返納(返してしまう)と提出(預ける)の二つがあります。法第二十二条の二第六項は、登録が消除されたとき又は取引士証が効力を失ったときは、速やかに、取引士証をその交付を受けた知事に返納しなければならないと定めています。第七項は、第六十八条第二項又は第四項の事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引士証をその交付を受けた知事に提出しなければならないと定めています。

第六十八条第四項により、乙県知事は自県の区域内での行為について、他県(甲県)の知事の登録を受けている取引士にも事務の禁止の処分ができます。その場合でも提出先は処分をした乙県知事ではなく、取引士証の交付を受けた甲県知事です。

提出を受けた知事は、禁止の期間が満了した場合に提出者から返還の請求があったときは、直ちに取引士証を返還しなければなりません(第八項)。また施行規則第十四条の十五第五項により、亡失で再交付を受けた後に古い取引士証を発見したときは、速やかに交付を受けた知事に返納します。

ほかの選択肢の解説

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根拠:宅地建物取引業法 第二十二条の二第6項/宅地建物取引業法 第二十二条の二第7項/宅地建物取引業法 第二十二条の二第8項/宅地建物取引業法施行規則 第十四条の十五第5項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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