宅建業法の練習問題 問30
宅建業法
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
甲県知事の登録を受け、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び同法施行規則の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAの登録が消除されたときは、Aは、登録が消除された日から30日以内に、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならない。
- イAが乙県の区域内で行った行為について乙県知事から事務の禁止の処分を受けたときは、Aは、速やかに、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
- ウAが事務の禁止の処分を受けて宅地建物取引士証を提出した場合、Aは、禁止の期間が満了した後に改めて宅地建物取引士証の交付の申請をしなければ、宅地建物取引士証の交付を受けることができない。
- エAが宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後に、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、Aは、発見した宅地建物取引士証を自ら破棄しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解イAが乙県の区域内で行った行為について乙県知事から事務の禁止の処分を受けたときは、Aは、速やかに、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
解説
事務の禁止を受けたら、交付を受けた知事に速やかに提出します。
取引士証を知事に戻す手続きには、返納(返してしまう)と提出(預ける)の二つがあります。法第二十二条の二第六項は、登録が消除されたとき又は取引士証が効力を失ったときは、速やかに、取引士証をその交付を受けた知事に返納しなければならないと定めています。第七項は、第六十八条第二項又は第四項の事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引士証をその交付を受けた知事に提出しなければならないと定めています。
第六十八条第四項により、乙県知事は自県の区域内での行為について、他県(甲県)の知事の登録を受けている取引士にも事務の禁止の処分ができます。その場合でも提出先は処分をした乙県知事ではなく、取引士証の交付を受けた甲県知事です。
提出を受けた知事は、禁止の期間が満了した場合に提出者から返還の請求があったときは、直ちに取引士証を返還しなければなりません(第八項)。また施行規則第十四条の十五第五項により、亡失で再交付を受けた後に古い取引士証を発見したときは、速やかに交付を受けた知事に返納します。
ほかの選択肢の解説
- アAの登録が消除されたときは、Aは、登録が消除された日から30日以内に、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならない。:登録が消除されたときの返納の期限は「速やかに」です(法第二十二条の二第六項)。30日以内という期限は定められていません。
- ウAが事務の禁止の処分を受けて宅地建物取引士証を提出した場合、Aは、禁止の期間が満了した後に改めて宅地建物取引士証の交付の申請をしなければ、宅地建物取引士証の交付を受けることができない。:第八項により、禁止の期間が満了し提出者から返還の請求があったときは、知事は直ちに取引士証を返還しなければなりません。改めて交付の申請をする必要はありません。
- エAが宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後に、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、Aは、発見した宅地建物取引士証を自ら破棄しなければならない。:施行規則第十四条の十五第五項は、発見した取引士証を速やかに交付を受けた知事に返納しなければならないと定めています。自ら破棄するのではありません。
根拠:宅地建物取引業法 第二十二条の二第6項/宅地建物取引業法 第二十二条の二第7項/宅地建物取引業法 第二十二条の二第8項/宅地建物取引業法施行規則 第十四条の十五第5項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)