宅建業法の練習問題 問21
宅建業法
宅地建物取引士の義務に関する問題
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宅地建物取引士(以下この問において「取引士」という。)の義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときに限り、取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
- イ取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
- ウ取引士は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
- エ取引士は、取引の関係者から請求があった場合でも、重要事項の説明をするとき以外は、取引士証を提示する必要はない。
答えと解説
✓ これが正解イ取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
解説
知識及び能力の維持向上に努める義務は条文どおりです。
宅地建物取引士(宅建業の取引で重要事項の説明などを担う国家資格者。以下、取引士)には、宅建業法で、ふるまい・学び続けること・取引士証の扱いなどについての義務が置かれています。
第十五条の三は、取引士は宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない、と定めています。知識と能力の維持向上に努めるという記述は、条文そのままなので正しい記述です。
ほかの記述は、条文の一部を入れ替えています。第十五条の二の信用失墜行為の禁止には「業務に従事するとき」という限定がありません(限定があるのは第十五条の業務処理の原則のほうです)。事務の禁止の処分を受けたときは、第二十二条の二第七項により、速やかに取引士証を交付を受けた知事に「提出」します。「返納」は、登録が消除されたときや取引士証が効力を失ったときの手続き(同条第六項)です。また第二十二条の四は、取引の関係者から請求があったときは取引士証を提示しなければならないと定めており、重要事項の説明の場面に限っていません。
ほかの選択肢の解説
- ア取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときに限り、取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。:第十五条の二の信用失墜行為の禁止には、業務に従事するときに限るという限定がありません。業務の外の行為でも、取引士の信用又は品位を害するものは禁じられます。
- ウ取引士は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。:法第二十二条の二第七項により、事務の禁止の処分を受けたときは、取引士証を交付を受けた知事に「提出」します。禁止の期間が満了して返還を請求すれば戻ってくる手続きで、返納ではありません。
- エ取引士は、取引の関係者から請求があった場合でも、重要事項の説明をするとき以外は、取引士証を提示する必要はない。:第二十二条の四は、取引の関係者から請求があったときは取引士証を提示しなければならないと定めています。重要事項の説明の場面に限られません。
根拠:宅地建物取引業法 第十五条の二/宅地建物取引業法 第十五条の三/宅地建物取引業法 第二十二条の二第7項/宅地建物取引業法 第二十二条の四。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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