宅建業法の練習問題 問27
宅建業法
登録の消除に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
都道府県知事による宅地建物取引士の登録の消除に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア都道府県知事は、本人から登録の消除の申請があったときは、その登録を消除しなければならない。
- イ都道府県知事は、不正の手段によって試験を受けたとして試験の合格の決定を取り消された者について、その登録を消除しなければならない。
- ウ都道府県知事は、登録を受けている者が死亡したことについて相続人からの届出がなくても、死亡の事実が判明したときは、その登録を消除しなければならない。
- エ都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が事務の禁止の処分を受けたときは、その登録を消除しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解エ都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が事務の禁止の処分を受けたときは、その登録を消除しなければならない。
解説
事務の禁止の処分を受けたこと自体は、登録の消除の事由ではありません。
法第二十二条は、都道府県知事が登録を消除(登録簿から削ること)しなければならない場合として、①本人から登録の消除の申請があったとき、②第二十一条の死亡等の届出があったとき、③死亡の届出がなくて死亡の事実が判明したとき、④第十七条第一項又は第二項により試験の合格の決定を取り消されたとき、を挙げています。本人の申請・合格の取消し・死亡の判明は、いずれもこの条に当たります。
これに対し、事務の禁止の処分(法第六十八条第二項・第四項)を受けたことは、第二十二条に挙げられていません。監督処分としての登録の消除を定める法第六十八条の二第一項でも、第四号が挙げるのは、指示の事由に当たり情状が特に重いとき又は事務の禁止の処分に違反したときで、処分を受けたこと自体ではありません。事務の禁止を受けた取引士は、速やかに取引士証をその交付を受けた知事に提出しなければなりません(法第二十二条の二第七項)が、登録そのものは残ります。
したがって、事務の禁止の処分を受けたときは登録を消除しなければならない、とする記述が誤りです。
ほかの選択肢の解説
- ア都道府県知事は、本人から登録の消除の申請があったときは、その登録を消除しなければならない。:法第二十二条第一号は、本人から登録の消除の申請があったときを、知事が登録を消除しなければならない場合として挙げています。正しい記述です。
- イ都道府県知事は、不正の手段によって試験を受けたとして試験の合格の決定を取り消された者について、その登録を消除しなければならない。:第十七条第一項により不正の手段で受験した者の合格の決定を取り消したときは、法第二十二条第四号により知事は登録を消除しなければなりません。正しい記述です。
- ウ都道府県知事は、登録を受けている者が死亡したことについて相続人からの届出がなくても、死亡の事実が判明したときは、その登録を消除しなければならない。:法第二十二条第三号は、死亡の届出がなくて死亡の事実が判明したときも、知事は登録を消除しなければならないと定めています。正しい記述です。
根拠:宅地建物取引業法 第二十二条/宅地建物取引業法 第二十二条第三号/宅地建物取引業法 第二十二条第四号/宅地建物取引業法 第六十八条の二第1項第四号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)