宅建業法の練習問題 問26
宅建業法
死亡等の届出に関する問題
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甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aについての死亡等の届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAが死亡した場合、Aの相続人は、Aが死亡した日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- イAが破産手続開始の決定を受けた場合、Aの破産管財人は、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- ウAが心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当するに至った場合、Aと同居の親族は、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- エAが宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた場合、Aは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
答えと解説
✓ これが正解ウAが心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当するに至った場合、Aと同居の親族は、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
解説
心身の故障の場合は、本人・法定代理人・同居の親族が30日以内に届け出ます。
法第二十一条は、登録を受けている者に一定の事情が生じたときの届出を定めています。期限はどの場合も30日以内で、届出先は登録をしている都道府県知事です。誰が届け出るかは場合によって違います。
第一号は死亡した場合で、届け出るのは相続人です。起算点だけは特別で、死亡の日ではなく、相続人がその事実を知った日から30日以内とされています。第二号は第十八条第一項第一号から第八号まで(破産して復権を得ない者、一定の罰金刑に処せられた者など)に該当するに至った場合で、届け出るのは本人です。第三号は第十八条第一項第十二号(心身の故障)に該当するに至った場合で、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が届け出ます。
したがって、心身の故障の場合に同居の親族が30日以内に届け出るという記述が正しいものです。
ほかの選択肢の解説
- アAが死亡した場合、Aの相続人は、Aが死亡した日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。:死亡の場合の起算点は、死亡の日ではなく相続人が「その事実を知つた日」です。死亡した日から30日以内とする点が誤りです。
- イAが破産手続開始の決定を受けた場合、Aの破産管財人は、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。:破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は第十八条第一項第二号に当たり、第二十一条第二号により届け出るのは本人です。破産管財人ではありません。
- エAが宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた場合、Aは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。:宅建業法違反による罰金は第十八条第一項第七号に当たり、本人が届け出ます。ただし期限は2週間以内ではなく、その日から30日以内です。
根拠:宅地建物取引業法 第二十一条/宅地建物取引業法 第二十一条第一号/宅地建物取引業法 第二十一条第二号/宅地建物取引業法 第二十一条第三号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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