宅建業法の練習問題 問24
宅建業法
登録の移転に関する問題
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甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aの登録の移転に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは事務の禁止の処分を受けていないものとする。
- アAが乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に対し登録の移転の申請をすることができる。
- イAが乙県に住所を移したときは、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しない場合でも、乙県知事に対し登録の移転の申請をすることができる。
- ウAが乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、Aは、甲県知事を経由せずに、乙県知事に対し直接、登録の移転の申請をすることができる。
- エAが乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは、従事した日から30日以内に、登録の移転の申請をしなければならない。
答えと解説
✓ これが正解アAが乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に対し登録の移転の申請をすることができる。
解説
他県の業者の事務所で従事するとき、登録知事経由で移転を申請できます。
登録の移転とは、取引士の登録を、ある都道府県知事から別の都道府県知事へ移す手続きです。法第十九条の二は、登録をしている知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに、その事務所の所在地を管轄する知事に対し、登録をしている知事を経由して、登録の移転の申請をすることが「できる」と定めています。
この条文から読み取れる要点は三つです。第一に、きっかけは他県の宅建業者の事務所で働くこと(働こうとすること)であり、住所の移転ではありません。第二に、申請は現在登録している知事(ここでは甲県知事)を経由します。第三に、申請は「することができる」もので、義務ではなく期限もありません。
なお、ただし書により、事務の禁止の処分を受けてその期間が満了していない者は登録の移転を申請できません。
ほかの選択肢の解説
- イAが乙県に住所を移したときは、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しない場合でも、乙県知事に対し登録の移転の申請をすることができる。:登録の移転のきっかけは、他県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとすることです。住所を移しただけでは申請できません。
- ウ…しようとするときは、Aは、甲県知事を経由せずに、乙県知事に対し直接、登録の移転の申請をすることができる。:法第十九条の二は、移転先の知事に対し「当該登録をしている都道府県知事を経由して」申請すると定めています。甲県知事を経由せずに直接申請することはできません。
- エ…することとなったときは、Aは、従事した日から30日以内に、登録の移転の申請をしなければならない。:登録の移転は「申請をすることができる」とされた任意の手続きで、義務ではありません。30日以内という期限も条文にはありません。
根拠:宅地建物取引業法 第十九条の二。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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