宅建業法の練習問題 問25
宅建業法
変更の登録に関する問題
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宅地建物取引士Aの変更の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び同法施行規則の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAが本籍を変更した場合、本籍は宅地建物取引士資格登録簿の登載事項ではないので、Aは変更の登録を申請する必要はない。
- イAが勤務先を同じ県内の別の宅地建物取引業者に変えた場合、Aは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
- ウAが住所を変更した場合、Aは変更の登録を申請すれば足り、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。
- エAの登録を受けている事項に変更があった場合、Aは、変更の日から30日以内に変更の登録を申請しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解イAが勤務先を同じ県内の別の宅地建物取引業者に変えた場合、Aは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
解説
勤務先の業者の商号等は登載事項なので、遅滞なく変更の登録が要ります。
法第二十条は、登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならないと定めています。どの事項が登録されているかは、法第十八条第二項(氏名・生年月日・住所など)と、施行規則第十四条の二の二第一項に挙げられています。
施行規則第十四条の二の二第一項第五号は、宅建業者の業務に従事する者については、その宅建業者の商号又は名称及び免許証番号を登載事項としています。勤務先を別の宅建業者に変えれば、この事項が変わるので、県内での転職であっても遅滞なく変更の登録を申請する必要があります。同項第一号により本籍も登載事項です。
さらに施行規則第十四条の十三第一項により、取引士が氏名又は住所を変更したときは、変更の登録の申請とあわせて、取引士証の書換え交付を申請しなければなりません。期限は「遅滞なく」で、30日以内という定めではありません(30日以内は第二十一条の死亡等の届出の期限です)。
ほかの選択肢の解説
- アAが本籍を変更した場合、本籍は宅地建物取引士資格登録簿の登載事項ではないので、Aは変更の登録を申請する必要はない。:施行規則第十四条の二の二第一項第一号は、本籍を登録簿の登載事項としています。本籍を変更すれば登録事項が変わるので、変更の登録を申請しなければなりません。
- ウAが住所を変更した場合、Aは変更の登録を申請すれば足り、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。:施行規則第十四条の十三第一項により、取引士が氏名又は住所を変更したときは、変更の登録の申請とあわせて取引士証の書換え交付を申請しなければなりません。
- エAの登録を受けている事項に変更があった場合、Aは、変更の日から30日以内に変更の登録を申請しなければならない。:法第二十条が定める変更の登録の期限は「遅滞なく」です。30日以内という期限は、第二十一条の死亡等の届出のものです。
根拠:宅地建物取引業法 第二十条/宅地建物取引業法施行規則 第十四条の二の二第1項第一号/宅地建物取引業法施行規則 第十四条の二の二第1項第五号/宅地建物取引業法施行規則 第十四条の十三第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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