宅建業法の練習問題 問10
宅建業法
宅地建物取引業の免許の基準の問題
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宅地建物取引業の免許の基準(宅地建物取引業法第5条第1項)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人が同項各号の欠格事由に該当しない場合であっても、免許を受けることができない。
- イ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が法人である場合、その法人の役員のうちに欠格事由に該当する者がいても、法人自体が該当しなければ、その未成年者は免許を受けることができる。
- ウ法人の役員ではないが、宅地建物取引業に関し事務所の代表者である使用人が、拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者である場合、その法人は免許を受けることができない。
- エ法人の役員でも事務所の代表者である使用人でもない従業者が、拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者である場合、その法人は免許を受けることができない。
答えと解説
✓ これが正解ウ法人の役員ではないが、宅地建物取引業に関し事務所の代表者である使用人が、拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者である場合、その法人は免許を受けることができない。
解説
事務所の代表者である使用人が欠格なら、法人も免許を受けられません。
宅建業法第5条第1項第12号は、法人について、「その役員又は政令で定める使用人」のうちに第1号から第10号までの欠格事由に当たる者がいるときは、法人自身も免許を受けられないとしています。この「政令で定める使用人」を、施行令第2条の2は、宅地建物取引業に関し事務所の代表者である使用人と定めています。拘禁刑の執行を終わってから5年を経過しない者は第5号に当たるので、そのような者が事務所の代表者である使用人であれば、法人は免許を受けられません。これが正しい記述です。
逆に、役員でも事務所の代表者である使用人でもない一般の従業者は、第12号の対象に入っていません。
未成年者については第11号があります。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人が欠格事由に当たる場合に免許を受けられません。法定代理人が法人であるときは、かっこ書きで「その役員を含む」とされています。
ほかの選択肢の解説
- ア…は、その法定代理人が同項各号の欠格事由に該当しない場合であっても、免許を受けることができない。:第5条第1項第11号が欠格とする未成年者は、法定代理人が欠格事由に当たる場合に限られます。法定代理人が当たらなければ、未成年者であることだけで欠格にはなりません。
- イ…の法定代理人が法人である場合、その法人の役員のうちに欠格事由に該当する者がいても、法人自体が該当しなければ、その未成年者は免許を受けることができる。:第5条第1項第11号のかっこ書きは、法定代理人が法人であるときは「その役員を含む」としています。法人の役員が欠格事由に当たれば、その未成年者は免許を受けられません。
- エ法人の役員でも事務所の代表者である使用人でもない従業者が、拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者である場合、その法人は免許を受けることができない。:第5条第1項第12号が見るのは、法人の役員と政令で定める使用人(事務所の代表者である使用人)だけです。それ以外の従業者が欠格事由に当たっても、法人はこの号には当たりません。
根拠:宅地建物取引業法 第五条第1項第十一号/宅地建物取引業法 第五条第1項第十二号/宅地建物取引業法 第五条第1項第五号/宅地建物取引業法施行令 第二条の二。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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