宅建業法の練習問題 問8
宅建業法
宅地建物取引業の免許の申請の問題
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宅地建物取引業の免許の申請に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア免許権者は、免許をしない場合においては、申請者にその旨を口頭で伝えれば足り、理由を示す必要はない。
- イ免許を受けようとする者が他に事業を行っているときは、その事業の種類を免許申請書に記載しなければならない。
- ウ法人である申請者は、免許申請書に、直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
- エ甲県内と乙県内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする者は、主たる事務所の所在地を管轄する甲県知事に免許申請書を提出しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解イ免許を受けようとする者が他に事業を行っているときは、その事業の種類を免許申請書に記載しなければならない。
解説
他に事業を行っているときは、その事業の種類も申請書に書きます。
宅建業法第4条第1項は、免許申請書の提出先と記載事項を定めています。提出先は免許権者と同じで、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するなら国土交通大臣、一の都道府県の区域内にのみ設置するなら事務所の所在地を管轄する都道府県知事です。記載事項は、商号・名称、役員や政令で定める使用人の氏名、事務所の名称・所在地、事務所ごとの専任の宅地建物取引士の氏名、そして第6号の「他に事業を行つているときは、その事業の種類」です。したがって、他の事業の種類を記載するという記述が正しいものです。
同条第2項は添付書類を定め、法人については「直前一年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書」(第6号)を求めています。
また、申請が認められなかったときの扱いとして、第5条第2項は、免許権者が免許をしない場合、「その理由を附した書面」で申請者に通知しなければならないとしています。
ほかの選択肢の解説
- ア免許権者は、免許をしない場合においては、申請者にその旨を口頭で伝えれば足り、理由を示す必要はない。:第5条第2項は、免許をしない場合、理由を附した書面で申請者に通知しなければならないと定めています。口頭で足りるわけではなく、理由も示す必要があります。
- ウ法人である申請者は、免許申請書に、直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。:第4条第2項第6号が法人に求めるのは、直前1年の事業年度の貸借対照表と損益計算書です。直前3年分ではありません。
- エ甲県内と乙県内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする者は、主たる事務所の所在地を管轄する甲県知事に免許申請書を提出しなければならない。:二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合、第4条第1項により免許申請書は国土交通大臣に提出します。主たる事務所の所在地の知事ではありません。
根拠:宅地建物取引業法 第四条第1項/宅地建物取引業法 第四条第1項第六号/宅地建物取引業法 第四条第2項第六号/宅地建物取引業法 第五条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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