宅建業法の練習問題 問15
宅建業法
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甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者の廃業等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア法人であるA社が宅地建物取引業を廃止した場合、A社を代表する役員は、その日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならず、その届出があったときに、A社の免許は効力を失う。
- イ法人であるB社について破産手続開始の決定があった場合、B社の免許は、破産管財人による届出を待たずに、破産手続開始の決定の日に効力を失う。
- ウ個人であるCが宅地建物取引業を廃止した場合、Cは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- エ法人であるD社が宅地建物取引業を廃止し、その届出をする場合、届出をする者は、D社の免許証を返納する必要はない。
答えと解説
✓ これが正解ア法人であるA社が宅地建物取引業を廃止した場合、A社を代表する役員は、その日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならず、その届出があったときに、A社の免許は効力を失う。
解説
廃業の届出があった時点で、免許は効力を失います。
宅建業法第11条第1項第5号により、宅地建物取引業を廃止したときは、業者であった個人、または業者であった法人を代表する役員が、その日から30日以内に、その免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出ます。
免許がいつ効力を失うかは、同条第2項が定めています。第1項第3号から第5号まで(破産手続開始の決定・合併と破産以外の理由による解散・廃業)の届出があったときに、免許は効力を失います。事実が生じた日ではなく、届出があった時点です。したがって、A社の代表役員が届け出たときに免許が失効するという記述が正しいものです。
さらに施行規則第4条の4第2項は、第11条の廃業等の届出をする者は、国土交通大臣の免許なら国土交通大臣に、都道府県知事の免許なら都道府県知事に、免許証を返納しなければならないとしています。
ほかの選択肢の解説
- イ法人であるB社について破産手続開始の決定があった場合、B社の免許は、破産管財人による届出を待たずに、破産手続開始の決定の日に効力を失う。:第11条第2項は、第1項第3号の届出、つまり破産管財人の届出があったときに免許が効力を失うと定めています。破産手続開始の決定の日に失効するのではありません。
- ウ個人であるCが宅地建物取引業を廃止した場合、Cは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。:第11条第1項の届出先は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事です。甲県知事の免許を受けたCは、国土交通大臣ではなく甲県知事に届け出ます。
- エ法人であるD社が宅地建物取引業を廃止し、その届出をする場合、届出をする者は、D社の免許証を返納する必要はない。:施行規則第4条の4第2項により、廃業等の届出をする者は免許証を返納しなければなりません。D社は甲県知事の免許なので、甲県知事に返納します。
根拠:宅地建物取引業法 第十一条第1項/宅地建物取引業法 第十一条第1項第五号/宅地建物取引業法 第十一条第2項/宅地建物取引業法施行規則 第四条の四第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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