令和8年度 午前の部 問35
会社法・商法
商号に関する問題
商人(小商人、会社及び外国会社を除く。)に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 一種又は数種の営業を許された未成年者が自己の名をもって運送営業を行うときは、その登記をしなければならない。
イ 商人は、その商号の登記をしなければ、不正の目的をもって自己の商号を使用する者に対し、その使用の差止めの請求をすることができない。
ウ 商人が自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合においても、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に重大な過失があるときは、当該商人は、当該者に対し当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
エ 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
オ 営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、当該商人は、当該営業の譲渡により承継した財産の価額を限度として、当該譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
- 1アイ
- 2アエ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5ウオ
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✓ これが正解3イオ
解説
イとオが誤り。差止めに登記は不要、続用の責任に財産の限度はない
商法総則の商人の登記・商号・営業譲渡について、商法の条文と判例で判断する問題です。
アについて、商法第5条は、未成年者が営業を行うときはその登記をしなければならないと定めています。運送営業を自己の名で行う未成年者は商人として営業を行うので、登記が必要です。アは正しい記述です。イについて、商法第12条は、何人も不正の目的をもって他の商人であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならないとし、営業上の利益を侵害されるおそれがある商人は侵害の停止または予防を請求できると定めています。商号の登記は要件になっていないので、イは誤りです。ウについて、商法第14条は、自己の商号の使用を他人に許諾した商人は、その商人が営業を行うと誤認して取引をした者に対し連帯して弁済の責任を負うと定めています。判例は、誤認について重大な過失がある相手方には責任を負わないとしているので、ウは正しい記述です。
エについて、商法第15条第1項は、商人の商号は営業とともにする場合または営業を廃止する場合に限り譲渡できると定めています。エは正しい記述です。オについて、商法第17条第1項は、営業の譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、譲受人も譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負うと定めており、責任の範囲に限度を設けていません。承継した財産の価額を限度とするのは、残存債権者を害することを知ってされた営業譲渡についての商法第18条の2の責任です。オは誤りです。したがって、イとオの組合せが正解です。
商号続用の責任は限度なし、詐害的な営業譲渡の責任は承継財産が限度、と二つの責任を並べて覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:イは誤りですが、アは正しい記述です。一種または数種の営業を許された未成年者が自己の名で営業を行うときは、その旨の登記をしなければならないので、アを誤りとみる点で判定が食い違います。
- 2アエ:アは未成年者の営業の登記、エは商号の譲渡が営業とともにする場合などに限られることを述べたもので、どちらも正しい記述です。誤っているイとオを含んでいません。
- 4ウエ:ウは名板貸しの相手方に重過失があれば責任を負わないとする判例どおりの記述、エは商号の譲渡の制限を述べた条文どおりの記述で、どちらも正しい内容です。
- 5ウオ:オは誤りですが、ウは正しい記述です。名板貸人は、誤認について重大な過失がある取引の相手方に対しては責任を負わないとされているので、ウではなくイを選ぶのが正しい判定です。
出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問35(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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