令和5年度 午前の部 問35
会社法・商法
商号に関する問題
商人(小商人、会社及び外国会社を除く。)の商号に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 商人は、同一の営業について、同一の営業所で複数の商号を有することができる。
イ 自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人が当該他人と取引した者に対して当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うには、特段の事情がない限り、当該他人の営業が当該商人の営業と同種の営業であることを要する。
ウ 商人は、その商号を登記しなければ、不正の目的をもって自己と誤認されるおそれのある商号を使用する者に対し、営業上の利益の侵害の停止を請求することができない。
エ 営業の譲渡とともにされた商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
オ 営業を譲り受けた商人は、譲渡人の商号を引き続き使用する場合において、営業の譲渡がされた後、遅滞なく、譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨の登記をしたときは、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
- 1アイ
- 2アウ
- 3イエ
- 4ウオ
- 5エオ
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✓ これが正解2アウ
解説
アは同一営業に複数商号は不可、ウは商号の登記なしでも請求できて誤り
商人(個人の商人。小商人・会社・外国会社は除く)の商号について、商法第11条以下の規定と判例で判断します。誤っているものを2つ選びます。
アは誤りです。判例は、個人の商人は、同一の営業については同一の営業所で一個の商号しか使用できないとしています(商号単一の原則)。一つの営業に複数の商号を使えば、取引の相手方が営業主を取り違えるおそれがあるためです。営業が異なれば、営業ごとに別の商号を使うことはできます。
イは正しい記述です。商法第14条は、自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人(名板貸人)は、自分が営業を行うと誤認して取引をした者に対し、その他人と連帯して債務を弁済する責任を負うと定めています。判例は、特段の事情がない限り、他人の営業が名板貸人の営業と同種であることが必要としています。
ウは誤りです。第12条第1項は、何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないとし、同条第2項は、営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある商人は、侵害の停止又は予防を請求できると定めています。この請求に、自分の商号を登記していることは求められていません。
エは正しい記述です。第15条第2項は、営業とともにする場合などの商号の譲渡は、登記をしなければ第三者に対抗することができないと定めています。オも正しく、第17条第2項は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、商号を続用する譲受人の弁済責任(同条第1項)は生じないとしています。
したがって、アとウを選ぶ組合せが正解です。商号の登記が必要になるのは譲渡の対抗と免責の場面であり、不正使用の差止めには登記は要らない、と場面ごとに分けて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アとイを選ぶ組合せです。アは同一営業に複数の商号を認めていて誤りですが、イは名板貸人の責任に原則として営業の同種性を求める判例どおりで、正しい記述にあたります。
- 3イエ:イとエを選ぶ組合せですが、名板貸しの責任に営業の同種性を要するとするイも、商号の譲渡は登記がなければ第三者に対抗できないとするエも正しく、誤りを含みません。
- 4ウオ:ウとオを選ぶ組合せです。ウは不正使用の差止めに自己の商号の登記を求めていて第12条と違いますが、オは免責の登記をすれば続用者が責任を負わない第17条第2項どおりで正しい記述です。
- 5エオ:エとオを選ぶ組合せです。商号譲渡の対抗要件としての登記も、商号を続用する譲受人の免責の登記も条文どおりで、誤っているアとウがどちらも入っていません。
出典:令和5年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問35(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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