令和4年度 午前の部 問35
会社法・商法
商法に関する問題
商人(小商人、会社及び外国会社を除く。)の商業使用人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 支配人の代理権は、当該支配人を選任した商人の死亡によって消滅する。
イ 支配人は、当該支配人を選任した商人の許可を受けなければ、他の商人又は会社の使用人となることができない。
ウ 支配人が当該支配人を選任した商人の許可を受けずに自己のためにその商人の営業の部類に属する取引をしたときは、当該取引によって支配人が得た利益の額は、その商人に生じた損害の額と推定される。
エ 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、相手方が悪意であった場合を除き、当該営業所の営業に関し、一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
オ 物品の販売を目的とする店舗の使用人は、相手方が悪意であった場合を除き、その店舗に関する一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
- 1アエ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5ウオ
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✓ これが正解3イウ
解説
イとウが正しく、ア・エ・オは商法の商業使用人の規定と違います。
商人(小商人・会社・外国会社を除く)の商業使用人について、支配人の代理権の消滅、競業避止義務と損害額の推定、表見支配人、物品販売店舗の使用人の権限を商法で判断する問題です。
イは正しい記述です。商法第23条第1項は、支配人は商人の許可を受けなければ、他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となることをしてはならないとしています(第3号)。ウも正しく、同条第2項は、支配人が許可なく自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定するとしています。
アは誤りです。商法は、商行為の委任による代理権は本人の死亡によっては消滅しないと定めています。支配人の選任は商人の営業のための行為であり、商人が死亡しても営業は相続人に引き継がれて続くので、支配人の代理権も消えません。エも誤りで、商法第24条は、営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人(表見支配人)は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなすとしています。裁判上の行為は含まれません。オも誤りです。商法は、物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、相手方が悪意であった場合を除き、その店舗にある物品の販売等をする権限を有するものとみなすとしています。一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限まではありません。
したがって、正しいものはイとウです。裁判上の行為までできるのは本物の支配人だけで、表見支配人は裁判外の行為、店舗の使用人は販売等に限られる、と権限の広さを3段階で覚えると区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アエ:アもエも誤りです。商行為の委任による代理権は本人が亡くなっても消えず、表見支配人とみなされる使用人の権限は裁判外の行為に限られ、裁判上の行為には及びません。
- 2アオ:アは商人の死亡で支配人の代理権が消えるとしている点で、オは店舗の使用人に裁判上の行為まで認めている点で誤りです。この組合せは正しいものを含みません。
- 4イエ:イは正しいものの、エが入っています。営業所の主任者らしい名称を付けた使用人がもつとみなされるのは裁判外の行為の権限だけなので、裁判上の行為まで含めたエは誤りです。
- 5ウオ:ウは正しいものの、オが入っています。物品を販売する店舗の使用人がもつとみなされるのはその店舗の物品を販売等する権限にとどまるので、一切の行為の権限とするオは誤りです。
出典:令和4年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問35(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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