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令和8年度 午前の部 問18

民法

売買に関する問題

売買に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア 買主が売主に手付を交付した場合には、売主が契約の履行に着手した後であっても、買主はその手付を放棄して、契約の解除をすることができる。

イ 売買の目的物の引渡しについて期限がある場合には、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定される。

ウ 売買契約に関する費用は、買主がその全額を負担する。

エ 売主は、引き渡した目的物の品質が契約の内容に適合せず、買主から目的物の修補を求められた場合であっても、代替物の引渡しが買主に不相当な負担を課するものでないときは、目的物の修補ではなく代替物の引渡しによって履行の追完をすることができる。

オ 買主は、売買の目的物の引渡しが先履行とされた場合において、代金の支払について期限があるときは、売買の目的物の引渡しの日から代金の支払期限が到来するまで、代金の利息を支払う義務を負う。

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✓ これが正解4イエ

解説

イとエが正しい。代金の期限の推定と、異なる方法による履行の追完

売買契約の効力(手付・代金・費用・契約不適合の追完・代金の利息)について、民法の条文で判断する問題です。

アについて、民法第557条第1項は、買主は手付を放棄し、売主は倍額を現実に提供して解除できるとしつつ、その相手方が契約の履行に着手した後はこの限りでないと定めています。買主から見た相手方である売主が履行に着手した後は、買主は手付を放棄しても解除できません。アは誤りです。イについて、民法第573条は、目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定すると定めています。イは正しい記述です。ウについて、民法第558条は、売買契約に関する費用は当事者双方が等しい割合で負担すると定めています。買主が全額を負担するとするウは誤りです。

エについて、民法第562条第1項ただし書は、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができると定めています。修補を求められても代替物の引渡しで追完できるので、エは正しい記述です。オについて、民法第575条第2項は、買主は引渡しの日から代金の利息を支払う義務を負うとしつつ、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは利息を支払う必要がないと定めています。期限到来まで利息を払う義務を負うとするオは誤りです。したがって、イとエの組合せが正解です。

手付解除の制限は自分ではなく相手方の着手が基準、と誰の着手かを確かめる癖をつけると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問18(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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