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令和6年度 午前の部 問2

憲法

学問の自由に関する問題

学問の自由及び教育の自由に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 普通教育における教師には、大学教育における場合に認められるのと同程度の教授の自由が認められる。

イ 研究発表の自由は、表現の自由の一部であるが、学問の自由によっても保障される。

ウ 親は、子の将来に関して最も深い関心を持ち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、憲法上、子の教育の自由を有する。

エ 教科書検定による審査が、単なる誤記、誤植等の形式的なものにとどまらず、教育内容に及び、かつ、普通教育の場において検定に合格した教科書の使用義務を課す場合には、教科書検定制度は、学問の自由を保障した憲法に違反する。

オ 大学における学生の集会は、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合であっても、大学の有する特別の学問の自由と自治を享有し、当該集会に警察官が立ち入ることは大学の学問の自由と自治を侵害する。

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✓ これが正解3イウ

解説

イとウが正しい。普通教育の教師に完全な教授の自由はない

学問の自由(憲法第23条)と教育の自由をめぐる判例の結論を確かめる問題です。正しいものを選びます。

イは正しい記述です。判例は、学問の自由は学問研究の自由だけでなく、その研究結果を発表する自由も含むとしています。研究発表は表現の一種でもありますが、学問の自由によっても保障されます。ウも正しい記述です。判例は、親は子の将来に最も深い関心を持ち配慮をすべき立場にある者として子の教育の自由を有し、それは主に家庭教育など学校外の教育や学校選択の自由に現れるとしています。

アは誤りです。判例は、普通教育の教師にも一定の範囲で教授の自由を認めつつ、児童生徒に批判能力が乏しいことや全国的に一定の水準を確保する必要があることなどから、大学教育と同程度の完全な教授の自由は認められないとしています。エも誤りです。判例は、教科書検定が教育内容に及んでも、一般図書としての発行まで妨げるものではないことなどから、学問の自由を侵害せず合憲としています。オも誤りです。判例は、学生の集会が真に学問的な研究や発表のためではなく、実社会の政治的社会的活動に当たる場合には、大学の学問の自由と自治を享有しないとし、警察官の立入りは自治を侵害しないとしました。

したがって正しいのはイとウです。大学と普通教育とでは教授の自由の広さが違う、という対比を軸に覚えると整理しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問2(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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