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第37回 問題86

高齢者福祉

日本の高齢者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

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✓ これが正解31997年(平成9年)の介護保険法の制定によって,介護保険の保険者は市町村及び特別区であることが法定化され,併せて広域連合や一部事務組合も保険者になることができるようになった。

解説

介護保険法で保険者は市町村及び特別区とされ、広域連合等も保険者になれます。

日本の高齢者福祉制度は、1963年の老人福祉法、1982年の老人保健法、1990年の福祉関係八法改正、1997年の介護保険法(2000年施行)と、段階を追って整えられてきました。それぞれの法律で何が新しく定められたかを、年と結び付けて押さえることが判断の軸です。

1997年に制定された介護保険法は、第3条で、市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとすると定め、保険者を市町村と特別区(東京23区)としました。あわせて、規模の小さい市町村の財政の安定や事務の効率化のため、複数の市町村が広域連合や一部事務組合をつくって保険者となる形も認められています。したがって、この記述が正しいものです。

ほかの記述は、法律と制定時期の組み合わせや、法律の中身が違います。デイサービスやショートステイなどの在宅福祉サービスが老人福祉法に位置付けられたことや、老人保健福祉計画の策定が義務づけられたことは、いずれも1990年の福祉関係八法改正によるものです。見分け方は、1963年は老人福祉法の制定、1982年は老人保健法と保健事業、1990年は在宅福祉の法定化と計画の策定義務、1997年は介護保険法、と年表の形で覚えることです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第37回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題86。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。

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