第37回 問題64
ソーシャルワークの基盤と専門職
次の記述のうち,社会福祉士及び介護福祉士法において社会福祉士が努めなければならないと規定されていることとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1社会福祉士の信用を傷つけるような行為をしないこと。
- 2福祉サービス関係者等との連携を保つこと。
- 3相談援助に関する知識及び技能の向上を行うこと。
- 4正当な理由がなく,その業務に関して知り得た人の秘密を漏らさないこと。
- 5常にその者の立場に立って誠実にその業務を行うこと。
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✓ これが正解3相談援助に関する知識及び技能の向上を行うこと。
解説
知識及び技能の向上は、資質向上の責務として努力義務になっています。
社会福祉士及び介護福祉士法は、社会福祉士の義務等として、誠実義務、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、連携、資質向上の責務を定めています。このうち条文の文末が努めなければならないとなっている、つまり努力義務の形をとっているのは資質向上の責務です。
同法第47条の2は、社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならないと定めています。したがって、相談援助に関する知識及び技能の向上を行うことが、社会福祉士が努めなければならないと規定されていることとして最も適切です。資格を取った後も学び続けることが、法律上の責務として位置付けられています。
ほかの4つは、いずれも行わなければならない、またはしてはならないという形の義務です。信用を傷つける行為の禁止、秘密を漏らさない義務、福祉サービス関係者等との連携、誠実な業務の遂行は、努力義務ではなく法的な義務として書かれています。見分け方は、5つの義務等のうち努力義務の形は資質向上の責務だけ、と覚えておくことです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1社会福祉士の信用を傷つけるような行為をしないこと。:社会福祉士の信用を傷つけるような行為の禁止は、信用失墜行為の禁止として、してはならないという形で定められた義務です。努めなければならないという努力義務の規定ではありません。
- 2福祉サービス関係者等との連携を保つこと。:福祉サービス関係者等との連携は、地域に即した創意と工夫を行いつつ、連携を保たなければならないという形で定められた義務です。努力義務にとどまる規定ではありません。
- 4正当な理由がなく,その業務に関して知り得た人の秘密を漏らさないこと。:正当な理由なく業務に関して知り得た人の秘密を漏らさないことは、秘密保持義務として定められた義務です。社会福祉士でなくなった後も同じ義務を負い、違反には罰則も設けられています。
- 5常にその者の立場に立って誠実にその業務を行うこと。:常にその者の立場に立って誠実に業務を行うことは、誠実義務として定められた義務です。担当する人が個人の尊厳を保持し自立した日常生活を営めるよう、行わなければならないとされています。
出典:第37回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題64。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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