第36回 問題91
ソーシャルワークの基盤と専門職
社会福祉士及び介護福祉士法における社会福祉士の義務等に関連する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1後継者の育成に努めなければならない。
- 2秘密保持義務として,その業務に関して知り得た人の秘密は,いかなる理由があっても開示してはならない。
- 3社会福祉士の信用を傷つけるような行為を禁じている。
- 4社会福祉士ではなくとも,その名称を使用できる。
- 5誠実義務の対象は,福祉サービスを提供する事業者とされている。
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✓ これが正解3社会福祉士の信用を傷つけるような行為を禁じている。
解説
社会福祉士の信用を傷つける行為は法律で禁止されています。
この問は、社会福祉士及び介護福祉士法の第4章に定められた社会福祉士の義務等で判断します。主なものは、誠実義務(第44条の2)、信用失墜行為の禁止(第45条)、秘密保持義務(第46条)、連携(第47条)、資質向上の責務(第47条の2)、名称の使用制限(第48条)です。
第45条は、社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない、と定めています。一人の行為が専門職全体への信頼を損なうことがあるため、業務の内外を問わず信用を傷つける行為を禁じたものです。したがって、社会福祉士の信用を傷つけるような行為を禁じている、という記述が正しいものです。
ほかの記述は、法律にない義務を挙げていたり、秘密保持や名称の使用、誠実義務の対象について条文と食い違っていたりします。秘密保持義務は正当な理由がない場合に秘密を漏らすことを禁じるもので、社会福祉士でなくなった後も続きます。覚え方は、誠実・信用・秘密・連携・資質向上・名称の6つを条文の順で並べて、それぞれの相手(担当する者/専門職全体/業務で知った人の秘密/関係者/自分自身/社会福祉士でない人)を対にして押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1後継者の育成に努めなければならない。:後継者の育成に努める義務は、社会福祉士及び介護福祉士法には定められていません。法律が定める努力義務は、知識や技能の向上に努める資質向上の責務です。
- 2秘密保持義務として,その業務に関して知り得た人の秘密は,いかなる理由があっても開示してはならない。:秘密保持義務は、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らすことを禁じるものです。本人の同意がある場合や法令に基づく場合など正当な理由があれば、開示が許されることもあります。
- 4社会福祉士ではなくとも,その名称を使用できる。:社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならないと法律で定められています。名称独占の資格なので、資格のない人は名乗れません。
- 5誠実義務の対象は,福祉サービスを提供する事業者とされている。:誠実義務の対象は、社会福祉士が担当する者、つまり支援を受ける利用者です。その人が個人の尊厳を保持し自立した日常生活を営めるよう、その者の立場に立って業務を行うことが求められます。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題91。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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