第36回 問題61
障害者福祉
「障害者総合支援法」における障害支援区分に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1障害支援区分に係る一次判定の認定調査の項目は全国一律ではなく,市町村独自の項目を追加してもよい。
- 2障害支援区分の認定は,都道府県が行うものとされている。
- 3市町村は,認定調査を医療機関に委託しなければならない。
- 4障害支援区分として,区分1から区分6までがある。
- 5就労継続支援A型に係る支給決定においては,障害支援区分の認定を必要とする。
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✓ これが正解4障害支援区分として,区分1から区分6までがある。
解説
障害支援区分は、区分1から区分6までの6段階で示されます。
障害支援区分は、障害の特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを、総合的に示すものです。区分1から区分6までがあり、数字が大きいほど必要とされる支援の度合いが高くなります。いずれにも当たらない場合は非該当となります。
認定の流れは次のとおりです。まず市町村が、本人の心身の状況について全国共通の項目で認定調査を行い、医師意見書とあわせてコンピュータによる一次判定を行います。次に、市町村審査会が一次判定の結果や特記事項、医師意見書をもとに二次判定を行い、その結果に基づいて市町村が区分を認定します。区分は、居宅介護や生活介護などの介護給付を使う際の支給決定に用いられます。
覚え方として、障害支援区分は区分1〜6の6段階、認定するのは市町村、調査項目は全国共通、と三点をまとめて押さえておきましょう。介護保険の要介護度(要支援1・2と要介護1〜5)と段階の数が違う点にも注意が必要です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1障害支援区分に係る一次判定の認定調査の項目は全国一律ではなく,市町村独自の項目を追加してもよい。:一次判定に使う認定調査の項目は、全国共通の80項目です。市町村ごとに項目を足すと同じ基準で判定できなくなるため、市町村独自の項目を加えることは認められていません。
- 2障害支援区分の認定は,都道府県が行うものとされている。:障害支援区分を認定するのは市町村です。市町村審査会の審査及び判定の結果に基づいて市町村が認定するもので、都道府県が認定する仕組みではありません。
- 3市町村は,認定調査を医療機関に委託しなければならない。:市町村は認定調査を自ら行うほか、指定一般相談支援事業者などに委託することができます。委託は任意であり、医療機関への委託を義務づける規定はありません。
- 5就労継続支援A型に係る支給決定においては,障害支援区分の認定を必要とする。:就労継続支援A型は訓練等給付に当たり、支給決定に障害支援区分の認定を原則として必要としません。区分の認定が求められるのは、居宅介護などの介護給付です。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題61。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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