第36回 問題43
地域福祉と包括的支援体制
次のうち,入所の仕組みを利用契約制度と措置制度に分けた場合,措置制度に分類されている施設として,適切なものを2つ選びなさい。
- 1軽費老人ホーム
- 2老人短期入所施設
- 3障害者支援施設
- 4児童養護施設
- 5救護施設
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✓ これが正解4児童養護施設
✓ これが正解5救護施設
解説
児童養護施設と救護施設は、行政の措置によって入所が決まる施設です。
2つ選ぶ問です。判断の軸は、入所を決めるのが行政の判断(措置)なのか、利用者と事業者の契約なのかです。2000年前後の社会福祉基礎構造改革で、高齢者や障害者の多くのサービスは措置から利用契約へと移りましたが、保護や養護の必要性が強い分野には、行政が責任をもって入所を決める措置の仕組みが残されています。
児童養護施設は児童福祉法に基づく施設で、保護者のいない子どもや、虐待を受けているなど養護を必要とする子どもを入所させます。入所は都道府県が児童相談所の判断を踏まえて行う措置によるもので、子ども本人が事業者と契約を結ぶことを前提にできない分野です。救護施設は生活保護法に基づく保護施設の一つで、身体上又は精神上の著しい障害のために日常生活を営むことが難しい要保護者を入所させ、生活扶助を行います。入所は保護の実施機関の決定によるもので、これも措置の仕組みです。
覚え方として、子どもの養護や生活保護の保護施設は措置、介護保険や障害者総合支援法の給付を使って利用する施設は契約、と分けて整理するとよいでしょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1軽費老人ホーム:軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で高齢者に住まいと日常生活上の便宜を提供する施設で、入居は本人と施設との契約によります。行政の措置で入所が決まる施設ではありません。
- 2老人短期入所施設:老人短期入所施設は、介護保険の短期入所生活介護などとして利用するのが一般的で、利用者と事業者の契約に基づきます。措置による利用は、やむを得ない事由がある場合の例外にとどまります。
- 3障害者支援施設:障害者支援施設は、障害者総合支援法の支給決定を受けた人が事業者と契約を結び、施設入所支援などを利用する仕組みです。入所の基本は措置ではなく利用契約です。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題43。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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