令和元年度 秋期 午前 問79
企業と法務
シュリンクラップ契約に関する問題
シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- イソフトウェアの入った DVD-ROM を受け取った時点
- ウソフトウェアの入った DVD-ROM の包装を解いた時点
- エソフトウェアを PC にインストールした時点
答えと解説を見る
✓ これが正解ウソフトウェアの入った DVD-ROM の包装を解いた時点
解説
包装を解いた時点で、使用許諾契約が成立したとみなされます。
シュリンクラップ契約は、包装を解く行いを承諾の意思とみなす取り決めです。名前は、熱で縮ませる包装材から来ています。箱の外から見えるところに、解けば同意したことになる旨が書かれています。ですから、買った人は開ける前に条件を読むことができます。開けた瞬間に、条件を受け入れたものとして扱われます。店で代金を払った時点では、まだ物の売買が済んだだけです。媒体を受け取った時点も同じで、中身の使い方の取り決めはまだです。入れる作業まで進むと、契約はすでに成り立った後になります。つまり四つの肢は、時の流れに沿って並んでいます。払う、受け取る、開ける、入れる、の順です。問われているのは、そのうち承諾とみなされる一点です。包装を解く行いが、その分かれ目にあたります。開けなければ返せる商品もあります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点:代金を支払った時点だと述べています。このとき済んだのは物の売り買いです。使い方の取り決めはまだ交わされていません。店の側は条件の中身に関わりません。支払いは物の売買の側の話です。使い方の条件は含みません。レジで条件は示されません。
- イソフトウェアの入った DVD-ROM を…:媒体を受け取った時点だと述べています。手元に来ただけで、まだ開けていません。開ける前なら、返品できる余地も残ります。条件を読む機会はこの後にあります。持ち帰っただけの状態です。同意はまだ示していません。箱はまだ閉じたままです。
- エソフトウェアを PC にインストールした…:導入する作業を終えた時点だと述べています。そのときには、すでに承諾が済んでいます。分かれ目より後の出来事です。導入しなくても契約は成り立ちます。開けた時点で済んでいます。入れる作業は使い始めの一歩です。
この問題の用語
- シュリンクラップ契約パッケージの包装を解いた時点で、使用許諾契約が成立したとみなす契約です。代金を支払った時点や、導入した時点ではありません。
- 使用許諾契約権利者が定めた条件で使うことを認め、利用者がそれに従うと約束する契約です。ソフトウェアでは、導入できる台数などが条件になります。
出典:令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79
同じ用語が出る問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)