知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化|平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35
ボリュームライセンス契約の説明はどれか。
- ✓ これが正解企業などソフトウェアの大量購入者向けに,インストールできる台数をあらかじめ取り決め,マスタが提供される契約
- 使用場所を限定した契約であり,特定の施設の中であれば台数や人数に制限なく使用が許される契約
- ソフトウェアをインターネットからダウンロードしたとき画面に表示される契約内容に同意するを選択することによって,使用が許される契約
- 標準の使用許諾条件を定め,その範囲で一定量のパッケージの包装を解いたときに,権利者と購入者との間に使用許諾契約が自動的に成立したとみなす契約
解説
大量購入者向けにインストール台数を取り決めてマスタを提供する契約です。
ボリュームライセンス契約は、企業などソフトウェアをまとめて導入する購入者向けのソフトウェア使用許諾契約の一形態です。パッケージを台数分だけ買い集めるのではなく、インストールできる台数をあらかじめ取り決めたうえでインストール用のマスタの提供を受け、その範囲内で複数のコンピュータに導入します。大量導入のときの購入と管理の手間を減らせる仕組みです。残りの三つは、使用場所を単位とする許諾、画面上の同意による成立、包装の開封による成立という別の形態の説明で、台数を取り決める本契約とは許諾や成立の単位が異なります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 特定の施設の中であれば台数や人数に制限なく使えるという、使用場所を単位に許諾する形態はサイトライセンス契約と呼ばれるものです。インストール台数をあらかじめ取り決める契約ではありません。
- ダウンロード時に画面へ表示された契約内容に同意する操作によって使用が許されるのは、クリックオン契約などと呼ばれる成立のさせ方です。大量購入者に台数を定めてマスタを渡す契約とは別物です。
- 一定量のパッケージの包装を解いた時点で使用許諾契約が自動的に成立したとみなす方式は、シュリンクラップ契約と呼ばれるものです。開封を同意とみなす点が特徴で、台数の取り決めの説明ではありません。
この問題に関係する言葉
- ボリュームライセンス契約大量に購入する企業などに向けて、導入できる台数をあらかじめ取り決め、マスタを提供する契約です。場所だけを限る契約とは別のものです。
- ソフトウェア使用許諾契約ソフトウェアについて結ぶ使用許諾契約です。包装を解いた時点で成立するものや、台数を先に取り決めるものなど、いくつかの形があります。
出典:平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35
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