システム監査・内部統制|平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問39
システム監査において,監査証拠となるものはどれか。
- システム監査チームが監査意見を取りまとめるためのミーティングの議事録
- システム監査チームが監査報告書に記載した指摘事項
- システム監査チームが作成した個別監査計画書
- ✓ これが正解システム監査チームが被監査部門から入手したシステム運用記録
解説
被監査部門から入手した運用記録が監査証拠になります。
監査証拠とは、システム監査で監査人が下す結論を裏付けるために集める、監査の対象で実際に何が行われていたかを示す記録や資料のことです。大事なのは、誰が作った文書かではなく、監査される側の実態を映しているかどうかです。被監査部門から入手したシステムの運用記録は、そのシステムがどのように動かされ、どんな手続が踏まれてきたかを示す事実そのものなので、監査証拠に当たります。一方、監査チーム自身が作る計画書、検討の過程で残す打合せの記録、そして最後に書き上げる指摘事項は、監査という作業の進め方や結論の側にある文書です。事実を裏付ける材料としては使えません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 監査意見をまとめるための打合せの記録は、監査チーム自身が何を話し合ったかの跡です。監査される側で何が起きていたかを示すものではないため、結論を支える材料にはなりません。
- 報告書に載せる指摘事項は、集めた事実から導き出した結論の側にあります。むしろ裏付けとなる材料に支えられて初めて書けるものなので、それ自体が裏付けになることはありません。
- 個別監査計画書は、これから何をどの順で調べるかを監査する側があらかじめ決めた手順書です。調べる前に用意する文書なので、調べた結果として得られる事実には当たりません。
この問題に関係する言葉
- 監査証拠監査人の判断を裏づける記録のこと。被監査部門から入手した運用記録などがこれで、監査人自身が作った計画書や議事録は含みません。
- システム監査情報システムが安全で正しく使われているかを、担当から独立した立場で点検し報告すること。直すべきところを見つけて伝えます。
- 被監査部門監査を受ける側の部門のことです。求められた調査には応じますが、存在しない証憑を作ったり、監査の項目を自分で決めたりはしません。
出典:平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問39
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