令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問17
法務
著作権に関する問題
組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。
- ア開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
- イ当該ソフトウェアのソースコードを公開することが義務付けられる。
- ウ当該ソフトウェアを他社に販売する場合,バイナリ形式では販売できるが,ソースコードは販売できなくなる。
- エ当該ソフトウェアを組み込んだ機器のハードウェア部分の特許を取得できなくなる。
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✓ これが正解ア開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
解説
帰属の定めが無いと著作権は委託先に残り、委託元は自由に流用できません。
著作権法では、著作物を創作した者が著作者となり、著作権を持つのが原則です。開発を委託した場合でも、契約で権利の帰属を定めていなければ、実際に開発を行った委託先に著作権が残ります。委託元は代金を払って成果物を受け取っても、著作権を譲り受けたわけではないので、そのプログラムを複製したり改変したりして別のソフトウェアに使うには、委託先の許諾が必要になります。そのため、委託元で開発する別のソフトウェアに開発成果物を適用できなくなるおそれがあります。開発委託では、著作権の帰属と利用の範囲を契約に書いておくことが基本です。誰が作ったかで権利の持ち主が決まる、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ当該ソフトウェアのソースコードを公開する…:著作権の帰属を契約に書かなかったからといって、ソースコードを公開する義務が生じることはありません。公開の義務は、利用するソフトウェアのライセンスの条件などから生じるもので、帰属の定めの有無とは関係しません。
- ウ当該ソフトウェアを他社に販売する場合,バ…:著作権を持たない委託元は、バイナリ形式であっても複製して他社に販売するには委託先の許諾が必要です。バイナリなら販売できてソースコードなら販売できない、という区別は著作権の考え方にはありません。
- エ当該ソフトウェアを組み込んだ機器のハード…:ハードウェア部分の特許は特許法で扱う別の権利で、ソフトウェアの著作権の帰属とは関係しません。ソフトウェアの著作権が委託先にあることで、機器の特許を取得できなくなるわけではありません。
この問題の用語
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
- 委託先業務の一部を任せた相手の会社です。任せる内容や守るべき条件を契約で定め、委託した側が状況を確かめます。
- ソースコード人が読み書きできる形で書かれた、プログラムそのものです。コンパイラなどで、コンピュータが実行できる形に変換して使います。
出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問17
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前Ⅱ 問17:バグトラッキングシステムの説明(ソースコード)
- 令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問21:ベンダー間の契約についての記述(契約)
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- 平成31年度 春期 午前Ⅱ 問18:著作権の帰属先(著作権)
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