令和7年度 問47
マンション管理適正化法
管理業務主任者証に関する問題
管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。
イ マンション管理業者は、管理業務主任者である使用人にその業務を行わせる場合に、管理業務主任者証を携帯させていれば、当該マンション管理業者の従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
ウ 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。
エ 管理業務主任者試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受けなくても交付を申請することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
適切なのは登録の欠格の2年と、合格後1年以内の講習免除の二つです。
マンション管理適正化法の、管理業務主任者証の扱い、従業者証明書、登録の欠格事由、主任者証の交付申請と講習を確かめる問です。
記述アは不適切です。同法施行規則77条4項は、亡失により再交付を受けた後に亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した主任者証を国土交通大臣に返納しなければならないとしています。自分で廃棄してよいわけではありません。記述イも不適切です。同法88条1項は、マンション管理業者は使用人その他の従業者に従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはならないとしており、管理業務主任者を外す定めはありません。主任者証は資格を示すもので、従業者証明書の代わりにはなりません。
記述ウは適切です。同法59条1項4号は、偽りその他不正の手段により登録を受けたとしてマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、管理業務主任者の登録を受けられないとしています。記述エも適切です。同法60条2項は、主任者証の交付を受けるには申請の日前6月以内の講習を受ける必要があるとしつつ、試験に合格した日から1年以内に交付を受けようとする者は例外としています。適切なものはウとエの二つです。
主任者証は返納、従業者証明書は全員が携帯、と身分を示す2枚を分けて覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:適切なのは一つではありません。マンション管理士の登録取消しから2年の欠格と、合格から1年以内なら講習を受けずに交付申請できる点の二つが条文どおりなので、一つと数えると適切な記述を一つ落としています。
- 3三つ:三つと数えるには、見つかった古い主任者証を廃棄する扱いか、主任者証で従業者証明書を代える扱いのどちらかを正しいとみる必要があります。前者は大臣への返納、後者は全従業者への携帯が求められ、どちらも誤りです。
- 4四つ:四つ全部が適切とはいえません。再交付後に見つかった主任者証は国土交通大臣に返納するものであり、管理業務主任者であっても従業者証明書を携帯させる義務は免れないので、二つは誤りを含んでいます。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問47
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