令和2年度 問49
マンション管理適正化法
マンション管理業に関する問題
マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1マンション管理業者が更新の登録の申請を行った場合において、従前の登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、当該マンション管理業者の従前の登録は、当該有効期間の満了によりその効力を失う。
- 2登録を受けていた個人が死亡した場合に、その相続人は、当該個人が死亡した日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 3マンション管理業を営もうとする者は、その役員のうちに、破産手続開始の決定を受けた後、復権を得てから2年を経過しない者がいる場合には、マンション管理業の登録を受けることができない。
- 4マンション管理業を営もうとする者は、その役員のうちに、マンション管理適正化法の規定により、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から2年を経過しない者がいる場合には、マンション管理業の登録を受けることができない。
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✓ これが正解4マンション管理業を営もうとする者は、その役員のうちに、マンション管理適正化法の規定により、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から2年を経過しない者がいる場合には、マンション管理業の登録を受けることができない。
解説
適正化法違反の罰金刑から2年を経ない役員がいると登録を受けられません。
マンション管理業の登録の拒否事由は、マンション管理適正化法第47条に並んでいます。その中に、この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者があり、法人でその役員のうちにこうした者がいるものも登録を拒否されます。記述はこの組合せどおりで正しいものです。
他の記述を見ると、更新の登録の申請があったのに有効期間の満了の日までに処分がされないときは、第44条第4項により、従前の登録は有効期間の満了後もその処分がされるまでの間なお効力を有します。満了で効力を失うわけではありません。登録を受けていた個人が死亡したときは、第50条第1項により相続人が届け出ますが、期間はその事実を知った日から30日以内で、死亡した日からではありません。破産については、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者が拒否事由で、復権を得ればこの事由には当たらなくなります。復権から2年の経過は求められていません。
罰金はこの法律の規定によるものが2年の対象、破産は復権を得れば足りる、という違いを押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンション管理業者が更新の登録の申請を行…:更新の申請をした業者について、満了日までに処分がされなければ、従前の登録は処分が出るまで効力を保ちます。満了により当然に効力を失うとする点が条文と逆です。
- 2登録を受けていた個人が死亡した場合に、そ…:個人の業者が死亡したときの相続人の届出は、死亡の事実を知った日から30日以内に行います。起算点を死亡した日とする点が誤りです。
- 3マンション管理業を営もうとする者は、その…:破産手続開始の決定を受けた者が拒否事由になるのは、復権を得ていない間だけです。復権を得てから2年を経過しない役員がいても、そのことで登録を拒否されることはありません。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問49
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