過去問解きまくり研究所 ホーム

平成30年度 問49

マンション管理適正化法

管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解2収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは規則第87条第1項に規定する財産の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。

解説

収納口座からの移し換えを含むのは保管口座で、収納・保管口座ではありません。

マンション管理業者は、管理組合の修繕積立金等金銭を自分の財産と分けて管理しなければならず、施行規則第87条が口座の種類と管理の方法を定めています。収納口座は、区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭などを預入し、一時的に預貯金として管理するための口座で、名義人の限定はなく、マンション管理業者を名義人とすることもできます。保管口座は、修繕積立金等金銭を預入し、又は修繕積立金等金銭などの残額を収納口座から移し換え、預貯金として管理するための口座で、管理組合等を名義人とするものです。収納・保管口座は、修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座で、管理組合等を名義人とするものです。

収納・保管口座の説明に収納口座からの移し換えを入れた記述は、保管口座の定義を混ぜたもので誤りです。徴収したお金を最初から管理組合等名義の口座に入れて保管するので、移し換えは生じません。保管口座の印鑑等を管理業者が管理してはならず、管理者等がいない場合に選任までの比較的短い期間に限って保管するときは例外とすること、委託を受けた者が修繕積立金等金銭を徴収するときに1月分の合計額以上の保証契約を結んでおくことは、規則のとおりです。

移し換えがあるのは保管口座だけ、と覚えると見分けやすくなります。出題当時、印鑑等の保管の例外は管理者等がいない場合の短期間の保管だけでした。現在は施行規則の改正(令和7年国土交通省令第102号・2026年4月1日施行)を経て、管理業者が管理者等である場合に一定の要件のもとで保管できる例外も加わっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問49

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)