平成30年度 問49
マンション管理適正化法
管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
- 1収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又はマンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第1項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、マンション管理業者を名義人とすることもできるものをいう。
- 2収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは規則第87条第1項に規定する財産の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
- 3マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座に係る管理組合の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならないが、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。
- 4マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合において、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収するときは、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき、有効な保証契約を締結していなければならない。
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✓ これが正解2収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは規則第87条第1項に規定する財産の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
解説
収納口座からの移し換えを含むのは保管口座で、収納・保管口座ではありません。
マンション管理業者は、管理組合の修繕積立金等金銭を自分の財産と分けて管理しなければならず、施行規則第87条が口座の種類と管理の方法を定めています。収納口座は、区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭などを預入し、一時的に預貯金として管理するための口座で、名義人の限定はなく、マンション管理業者を名義人とすることもできます。保管口座は、修繕積立金等金銭を預入し、又は修繕積立金等金銭などの残額を収納口座から移し換え、預貯金として管理するための口座で、管理組合等を名義人とするものです。収納・保管口座は、修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座で、管理組合等を名義人とするものです。
収納・保管口座の説明に収納口座からの移し換えを入れた記述は、保管口座の定義を混ぜたもので誤りです。徴収したお金を最初から管理組合等名義の口座に入れて保管するので、移し換えは生じません。保管口座の印鑑等を管理業者が管理してはならず、管理者等がいない場合に選任までの比較的短い期間に限って保管するときは例外とすること、委託を受けた者が修繕積立金等金銭を徴収するときに1月分の合計額以上の保証契約を結んでおくことは、規則のとおりです。
移し換えがあるのは保管口座だけ、と覚えると見分けやすくなります。出題当時、印鑑等の保管の例外は管理者等がいない場合の短期間の保管だけでした。現在は施行規則の改正(令和7年国土交通省令第102号・2026年4月1日施行)を経て、管理業者が管理者等である場合に一定の要件のもとで保管できる例外も加わっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1収納口座とは、マンションの区分所有者等か…:一時的に預け入れておくための収納口座については、名義を管理組合等に限る定めはなく、管理業者の名義で開くこともできます。徴収したお金と財産を受け入れる口座としての説明も、規則の定義どおりです。
- 3マンション管理業者は、規則第87条第2項…:管理組合等名義の保管口座の印鑑やカードを業者が持つことは原則として禁じられています。管理者等がまだ置かれていない組合で、選任までの比較的短い間だけ預かる場合を除くとする記述は、規則と一致します。
- 4マンション管理業者は、規則第87条第2項…:収納口座を通す方法で、業者から委託された者が区分所有者等からお金を集める場合には、1か月分の徴収額の合計以上を保証する契約を結んでおく必要があります。記述はこの決まりに沿っています。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問49
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