令和2年度 問37
区分所有法
区分所有法に関する問題
区分所有者の責任に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、規約に別段の負担割合の定めはないものとする。
- 1区分所有法第7条第1項に係る債権については、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
- 2管理組合が権利能力なき社団の性質を有する場合には、組合財産の有無にかかわらず、各区分所有者は、連帯して無限責任を負う。
- 3管理組合が法人である場合には、区分所有者は、その法人の総財産の範囲で有限責任を負う。
- 4管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき、区分所有者の負担は共用部分の持分の割合に応じた負担であるが、第三者との関係では連帯かつ無限責任を負う。
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✓ これが正解1区分所有法第7条第1項に係る債権については、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
解説
先取特権の対象となる債権は、特定承継人にも請求できます。
区分所有法第7条第1項は、区分所有者が共用部分などについて他の区分所有者に対して持つ債権や、規約若しくは集会の決議に基づいて持つ債権について、先取特権を認めています。管理費や修繕積立金の債権がその代表です。第8条は、前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができると定めています。特定承継人とは、売買などで区分所有権を個別に引き継いだ人のことです。記述はこの条文どおりで正しいものです。
管理組合が権利能力なき社団の性質をもつ場合でも、管理者が職務の範囲内で第三者とした行為について区分所有者が責めに任ずべき割合は、第29条第1項により第14条の割合、つまり共用部分の持分の割合と同じです。区分所有者はそれぞれの割合で分けて責任を負い、連帯して無限責任を負うわけではありません。管理組合法人の場合も、第53条により、法人の財産で債務を完済できないときは区分所有者が第14条の割合で弁済の責めに任ずるので、法人の財産の範囲に限られる有限責任ではありません。
区分所有者の対外的な責任は持分の割合で分けて負うのが基本で、管理費などの債権は買主にも請求できる、と押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2管理組合が権利能力なき社団の性質を有する…:権利能力なき社団の性質をもつ管理組合でも、管理者の対外的な行為の責任は、各区分所有者が共用部分の持分に応じた割合で分けて負います。全員が連帯して無限に責任を負う仕組みにはなっていません。
- 3管理組合が法人である場合には、区分所有者…:法人の財産だけで払いきれない債務は、最終的に区分所有者が持分に応じて負担します。強制執行がうまくいかない場合も同様なので、責任が法人の財産の範囲で止まるわけではありません。
- 4管理者がその職務の範囲内において第三者と…:管理者の行為についての区分所有者の責任は、第三者との関係でも第14条の割合による分割の責任です。内部の負担割合とは別に、対外的には連帯して無限の責任を負うとする点が誤りです。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問37
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