第111回 午後 問86
健康支援と社会保障制度
地域包括支援センターに関する問題
地域包括支援センターの目的を定める法律はどれか。
- 1介護保険法
- 2健康増進法
- 3社会福祉法
- 4地域保健法
- 5老人福祉法
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✓ これが正解1介護保険法
解説
地域包括支援センターの目的は介護保険法に定められています。
地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、介護予防の支援、総合的な相談、権利擁護、ケアマネジメントの支援などを一体的に担う機関です。どの法律に根拠があるかは、介護保険制度の地域支援事業との関係から考えます。
介護保険法の第115条の46は、地域包括支援センターを、包括的支援事業などを実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設と定めています。ほかの法律にも高齢者や地域の健康に関わる施設が出てきますが、健康増進法は国民の健康づくりや受動喫煙対策など、社会福祉法は社会福祉事業や福祉事務所など、地域保健法は保健所や市町村保健センターなど、老人福祉法は特別養護老人ホームなどの老人福祉施設について定めた法律です。
したがって、地域包括支援センターの目的を定める法律は介護保険法です。介護保険の地域支援事業を担う中心の機関が地域包括支援センター、と制度の中の位置で覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2健康増進法:健康増進法は、国民の健康づくりの推進や国民健康・栄養調査、受動喫煙を防ぐ対策などを定めた法律です。高齢者の総合相談を担うセンターの根拠ではありません。
- 3社会福祉法:社会福祉法は、社会福祉事業の全体に共通する基本的な事項や、福祉事務所、社会福祉協議会などについて定めた法律です。地域包括支援センターの目的はここにはありません。
- 4地域保健法:地域保健法は、保健所と市町村保健センターの設置など、地域の保健活動の基盤を定めた法律です。高齢者の介護予防や権利擁護を担うセンターの根拠法ではありません。
- 5老人福祉法:老人福祉法は、高齢者向けの入所施設や市町村による福祉の措置を定める法律です。高齢者を対象とする点は同じですが、介護予防や総合相談を担うこのセンターの根拠ではありません。
出典:第111回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問86(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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