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第114回 午前 問88

健康支援と社会保障制度

感染症法に関する問題

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で、2 類感染症に分類されるのはどれか。2つ選べ。

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✓ これが正解1ポリオ〈急性灰白髄炎〉

✓ これが正解5結核

解説

感染症法の2類感染症にあたるのは、ポリオと結核です。

感染症法は、感染力や重さなどから感染症を1類から5類などに分け、類型ごとに入院の勧告や就業の制限などの対応を定めています。2類感染症は、感染力と重さが1類に次いで高い感染症で、必要に応じて入院の勧告などが行われます。

感染症法第6条第3項は、2類感染症として、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定の鳥インフルエンザを挙げています。したがって、ポリオ〈急性灰白髄炎〉と結核の2つが答えです。

類型の覚え方として、2類はポリオ・結核・ジフテリア・SARS・MERS・鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)、3類はコレラや細菌性赤痢などの腸管感染症、4類は動物や蚊などを介する狂犬病・マラリアなど、と分類の特徴でまとめておくと、肢を見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第114回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問88(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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