第115回 午前 問79
健康支援と社会保障制度
市町村保健センターに関する問題
市町村保健センターについて正しいのはどれか。
- 1市町村に設置義務がある。
- 2センター長は原則として医師である。
- 3栄養士、歯科衛生士の配置が必須である。
- 4令和6年(2024年)の全国の設置数は468か所である。
- 5健康相談、保健指導、健康診査など住民に対するサービスを行う。
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✓ これが正解5健康相談、保健指導、健康診査など住民に対するサービスを行う。
解説
市町村保健センターは住民への健康相談や健康診査を行う施設です。
この問は、地域保健法が定める市町村保健センターの位置づけで判断します。市町村保健センターとは、市町村が住民に身近な保健サービスを行う拠点として設ける施設です。
地域保健法第18条は、市町村は市町村保健センターを設置することができると定めており、設置は義務ではなく任意です。同じ条で、市町村保健センターは住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とされており、設問の住民へのサービスを行うという記述と合っています。センター長を医師とする決まりはなく、医師を原則とするのは都道府県などが設置する保健所の所長です。職員としては保健師が中心で、栄養士や歯科衛生士の配置は必須とされていません。設置数については、468か所は保健所の数に近い規模で、市町村保健センターは多くの市町村に置かれているため、これより多い数になります。
したがって、健康相談・保健指導・健康診査などのサービスを行うという記述が正しいです。保健所は都道府県など・専門的で広域、市町村保健センターは市町村・身近な対人サービス、と設置主体と役割で比べて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1市町村に設置義務がある。:条文の書き方は、置くことができる、という任意の形です。置くかどうかは各市町村が決めるもので、すべての市町村に設置を求める決まりにはなっていません。
- 2センター長は原則として医師である。:市町村保健センターの長を医師とする定めはありません。所長を原則として医師とするのは、都道府県や保健所設置市などが置く保健所の方です。
- 3栄養士、歯科衛生士の配置が必須である。:市町村保健センターでは保健師が中心となって業務を行いますが、栄養士や歯科衛生士を必ず置くという決まりはありません。配置は市町村ごとに異なります。
- 4令和6年(2024年)の全国の設置数は468か所である。:市町村保健センターは全国の多くの市町村に置かれており、468か所という数よりも多くなります。468か所前後というのは、保健所の数の規模に当たります。
出典:第115回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問79(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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