第113回 午前 問30
健康支援と社会保障制度
診断した際に全数を届け出る疾患
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。
- 1インフルエンザ
- 2細菌性髄膜炎
- 3水痘
- 4梅毒
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✓ これが正解4梅毒
解説
感染症法で診断した全数を届け出る疾患は梅毒です。
感染症法では、感染症を一類から五類などに分け、医師が届け出る方法を決めています。五類感染症には、診断した医師が全ての患者を届け出る全数把握の疾患と、指定された医療機関(定点)だけが報告する定点把握の疾患があります。梅毒は五類感染症の全数把握の疾患で、診断した医師は7日以内に保健所を通じて都道府県知事に届け出ます。
インフルエンザ(鳥インフルエンザなどを除く)は、指定された医療機関が患者数を報告する定点把握の疾患です。細菌性髄膜炎も、基幹となる定点の医療機関が報告する定点把握の疾患です。水痘も定点把握の疾患で、入院を要した例に限って全数の届出の対象とされています。
覚え方: 五類は全数と定点に分かれ、性感染症の中でも梅毒やHIV感染症(後天性免疫不全症候群)は全数、と代表例で覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1インフルエンザ:インフルエンザは患者数がとても多いため、指定された医療機関が週ごとに患者数を報告する定点把握の疾患です。診断した全数を届け出る対象ではありません。
- 2細菌性髄膜炎:細菌性髄膜炎の報告は、規模の大きい病院を中心に選ばれた一部の医療機関に限られています。どの医師でも診断するたびに一例ずつ届け出る仕組みの疾患ではありません。
- 3水痘:水痘は小児科の定点医療機関が報告する定点把握の疾患です。入院が必要になった例は全数の届出の対象ですが、設問のように水痘全体を全数で届け出るわけではありません。
出典:第113回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問30(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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