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第113回 午前 問30

健康支援と社会保障制度

診断した際に全数を届け出る疾患

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。

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✓ これが正解4梅毒

解説

感染症法で診断した全数を届け出る疾患は梅毒です。

感染症法では、感染症を一類から五類などに分け、医師が届け出る方法を決めています。五類感染症には、診断した医師が全ての患者を届け出る全数把握の疾患と、指定された医療機関(定点)だけが報告する定点把握の疾患があります。梅毒は五類感染症の全数把握の疾患で、診断した医師は7日以内に保健所を通じて都道府県知事に届け出ます。

インフルエンザ(鳥インフルエンザなどを除く)は、指定された医療機関が患者数を報告する定点把握の疾患です。細菌性髄膜炎も、基幹となる定点の医療機関が報告する定点把握の疾患です。水痘も定点把握の疾患で、入院を要した例に限って全数の届出の対象とされています。

覚え方: 五類は全数と定点に分かれ、性感染症の中でも梅毒やHIV感染症(後天性免疫不全症候群)は全数、と代表例で覚えておくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第113回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問30(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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