第111回 午前 問53
老年看護学
介護保険制度における施設サービス
介護保険制度における施設サービスはどれか。
- 1介護医療院サービス
- 2小規模多機能型居宅介護
- 3サービス付き高齢者向け住宅
- 4認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉
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✓ これが正解1介護医療院サービス
解説
介護保険の施設サービスに当たるのは介護医療院サービスです。
介護保険制度のサービスは、大きく居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスなどに分かれています。介護保険法第8条第26項は、施設サービスを、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービスの3つと定めています。それぞれ、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院に入所する要介護者に提供されます。
判断の軸は、そのサービスがどの区分に属するかです。介護医療院は、長く療養が必要な要介護者に、医療と介護を一体的に提供する施設として平成30年度に創設され、そのサービスは施設サービスに含まれます。小規模多機能型居宅介護と認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、住み慣れた地域での生活を支えるため市町村が指定する地域密着型サービスです。サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者向けの賃貸住宅で、介護保険のサービスそのものではなく、必要な介護は外部の居宅サービスなどを利用します。
正解は介護医療院サービスです。施設サービスは特養・老健・介護医療院の3つ、と数で押さえておくと、似た名前のサービスに惑わされません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2小規模多機能型居宅介護:小規模多機能型居宅介護は、通いを中心に、訪問や泊まりを組み合わせて提供するサービスです。市町村が指定する地域密着型サービスに属し、施設サービスではありません。
- 3サービス付き高齢者向け住宅:サービス付き高齢者向け住宅は、安否確認や生活相談がついた高齢者向けの賃貸住宅で、介護保険のサービスではありません。介護が必要なときは外部のサービスを別に利用します。
- 4認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉:認知症対応型共同生活介護は、認知症の高齢者が少人数で共同生活を送りながら介護を受けるサービスです。地域密着型サービスに分類され、施設サービスには含まれません。
出典:第111回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問53(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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