第37回 問題115
総合問題
次の事例を読んで,問題114から問題116までについて答えなさい。
〔事 例〕
Aさん(70歳,男性)は,妻と二人で暮らしている。旅行や釣りが趣味で,会社員として勤務していたころは,活動的な生活を送っていた。66歳のときにパーキンソン病(Parkinson disease)と診断されたが,内服治療が開始され,症状はあまり気にならなかった。1年前から顔の表情が乏しくなり,歩行開始時に,はじめの一歩が出にくくなった。3か月前からは,歩き始めると方向転換が難しく,急に止まることができないことがある。
Aさんは,今後の生活について相談するために,地域包括支援センターに行った。センターで対応してくれたB主任介護支援専門員は,介護福祉士としての実務経験が豊富だった。Aさんは信頼して,気になっていたことをすべて話すことができた。Aさんは,要介護認定を申請することを勧められ,後日,市役所に行き,要介護認定の申請を行った。
要介護認定を申請してから2週間が経過した。Aさんは要介護認定の認定結果が届かないことが気になった。そこで,以前に対応してくれたB主任介護支援専門員に電話で相談した。
次のうち,B主任介護支援専門員の応答として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1「次の受診時に主治医に相談しましょう」
- 2「通常1か月程度かかるので,あと2週間くらい待ってみましょう」
- 3「以前に自宅に来てくれた認定調査員に相談しましょう」
- 4「念のためにもう一度要介護認定を申請してください」
- 5「通常であれば認定結果は出ていると思います」
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✓ これが正解2「通常1か月程度かかるので,あと2週間くらい待ってみましょう」
解説
認定の結果は原則30日以内に出るので、あと2週間ほど待つよう伝えます。
要介護認定の結果が出るまでの期間は、介護保険法第27条第11項で決められています。同項は、要介護認定の申請に対する処分は申請のあった日から30日以内にしなければならないとし、調査に日時を要するなど特別な理由があるときは、30日以内に見込みの期間と理由を通知して延期できるとしています。
事例の決め手は、Aさんが申請してからまだ2週間しかたっていないことです。結果は通常1か月ほどで届くので、まだ届かなくても不自然ではありません。選択肢を見ると、主治医や認定調査員は認定の手続きに関わりますが、結果を判定して通知する市町村ではないので、時期を答える立場にはありません。申請をやり直すとかえって混乱し、通常なら結果が出ているという説明は法律の期間と食い違います。
申請から30日以内という原則を踏まえ、通常1か月ほどかかるので、もう2週間くらい様子を見ようと伝えることは、Aさんの不安を和らげる適切な情報提供です。したがって、この応答が最も適切です。要介護認定は、申請から原則30日以内、延びるときは通知がある、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1「次の受診時に主治医に相談しましょう」:主治医は、要介護認定のための意見書を書く立場ですが、市町村が出す認定結果の時期を管理しているわけではありません。次の受診を待って相談しても、結果の時期についての答えは得られません。
- 3「以前に自宅に来てくれた認定調査員に相談しましょう」:認定調査員は、自宅を訪ねて心身の状態を調べる役割を担います。結果を判定して通知するのは市町村なので、調査員に相談しても、結果が届く時期についての答えにはなりません。
- 4「念のためにもう一度要介護認定を申請してください」:結果を待っている途中でもう一度申請すると、手続きが重なって混乱し、かえって結果が遅れるおそれがあります。申請から2週間の時点では、まず待つことを伝えるのが適切です。
- 5「通常であれば認定結果は出ていると思います」:申請から2週間では、30日以内という法律上の期間の半分ほどしかたっていません。通常なら結果が出ているという説明は事実と食い違い、Aさんの不安を強めてしまいます。
出典:第37回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題115。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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