第37回 問題47
認知症の理解
次の記述のうち,認知症疾患医療センターの説明として,適切なものを1つ選びなさい。
- 1事業の実施主体は,市町村である。
- 2都道府県ごとに,1か所の設置が義務づけられている。
- 3認知症(dementia)の鑑別診断を行う。
- 4主に認知症(dementia)が進行した人の入院治療を行う。
- 5介護保険法に定められている。
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✓ これが正解3認知症(dementia)の鑑別診断を行う。
解説
認知症疾患医療センターは、認知症の鑑別診断を行う医療機関です。
認知症疾患医療センターは、国の認知症疾患医療センター運営事業として、都道府県と指定都市が病院や診療所を指定して設けるものです。判断の軸は、誰が実施するのか、何のための機関なのか、の2点です。
厚生労働省の資料では、この事業は認知症疾患に関する鑑別診断や医療相談を行うほか、地域での認知症医療提供体制の構築を図る事業と説明されています。鑑別診断とは、症状の原因がどの病気かを見分ける診断のことで、アルツハイマー型か血管性かなどを区別し、その後の治療や支援につなげます。この記述が適切です。
実施主体は市町村ではなく都道府県・指定都市で、都道府県ごとに1か所と決められているわけではなく、基幹型・地域型・連携型などの類型に分かれて全国に設置されています。進行した人の入院治療を主な役割とするものでもありません。
早い段階の診断と、地域の医療と介護をつなぐ拠点、と役割で覚えておくと選びやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1事業の実施主体は,市町村である。:運営事業の実施主体は都道府県と指定都市で、病院や診療所を指定して設置します。市町村が実施主体になるという記述は、国の資料の説明と合いません。
- 2都道府県ごとに,1か所の設置が義務づけられている。:全国に多数設けられ、基幹型・地域型・連携型といった類型に分かれています。都道府県ごとに1か所だけを置くよう義務づける仕組みではありません。
- 4主に認知症(dementia)が進行した人の入院治療を行う。:主な役割は、早い時期の鑑別診断や専門の医療相談、地域の医療と介護の連携づくりです。重度に進んだ人を入院させて治療することを中心とする機関ではありません。
- 5介護保険法に定められている。:介護保険法の条文で設置が定められた機関ではなく、厚生労働省の運営事業として位置づけられています。法律に基づく地域包括支援センターなどと取り違えないようにします。
出典:第37回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題47。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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