法務|平成23年度 特別 ITパスポート試験 問20
不正競争防止法の不正競争に該当するものはどれか。
- 競争関係にある他社の信用の低下につながる,反社会的な行為を公表した。
- 自社で使っているドメイン名が,偶然他社のドメイン名と類似していた。
- 新聞に記載されていた掃除用具開発の着想を参考にして,オリジナルな文房具を開発した。
- ✓ これが正解取引先から入手した情報が他社の営業秘密に当たるものであることを知っていながら,自社で使用した。
解説
他社の秘密だと知りながら使えば、その時点で法に触れます。
この法が守るのは、秘密として管理されている情報でした。外に出ていない有用な情報が、その対象になります。不正に手に入れて使う行いが禁じられました。自分で盗まなくても、事情を知って使えば同じことになります。取引先から得た情報が他社の秘密だと知りながら使った場合です。だからこの行いを挙げた肢が、該当する例になりました。事情を知っていたことが、そこでは決め手になります。反社会的な行いを公けにするのは、事実であれば別の話です。信用を落とすのは、嘘の事実を広めた場合になります。名前がたまたま似ていただけなら、不正な狙いがありません。新聞に載っていた着想も、秘密ではありませんでした。つまり秘密性と、知っていたかどうかの二つが要になります。シラバスも、不正競争防止法を法務の項目として置いています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 反社会的な行いを公けにした肢のほうです。相手の信用が下がることは、確かに起こります。けれども禁じられるのは、嘘を広める場合でした。事実を述べたのであれば、当てはまりません。真実かどうかが分かれ目です。真実なら当たりません。
- 名前がたまたま似ていた肢というのが、こちらです。よその名と紛れることは、確かに起こり得ました。ところが偶然であって、狙ってはいません。不正の利益を得る目的が欠けていました。故意が無い場合にあたります。狙いが欠けています。
- 新聞の着想を参考にした肢が、こちらに当たります。世に出ている記事から発想を得ただけでした。すでに公けなので、秘密にはあたりません。しかも作ったのは、自分の品になります。守るべき秘密が存在しませんでした。秘密が在りません。
この問題に関係する言葉
- 不正競争防止法事業者どうしの公正な競争を守る法律。秘密として管理された非公開で事業に役立つ情報を、営業秘密として保護します。
出典:平成23年度 特別 ITパスポート試験 問20
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