セキュリティ|平成22年度 秋期 ITパスポート試験 問93
〔中問B・施設の入室管理〕〔テクノロジ〕表の許可区分の設定について,ポリシの許可区分を ACCEPT にしたときの設定の記述は次の図になる。表の設定について,ポリシの許可区分を DENY にしたときの設定の記述はどれか。
〔中問B の記述(抜粋・再掲)〕S 社の T 営業所では,ID カードによる入室管理システムを導入することになった。施設の種類と管理対象者の区分(以下,対象区分という)を表のように分類し,入室許可の有無の区分(以下,許可区分という)の設定を行う。表は施設に対して入室を許可する対象区分を “○”,入室を許可しない対象区分を “×” で示す。
〔表 許可区分の設定〕
| 施設\対象区分 | 来客者 | 営業課員 |
|---|---|---|
| 執務室 | × | ○ |
| 応接室 | ○ | ○ |
〔設定の形式〕
- 形式1: ポリシ / 許可区分 / (三つ目の項目は使用しない)
- 形式2: 施設 / 許可区分 / 対象区分
〔設定の規則〕
1. 設定は,形式 1 を 1 行目に記述し,形式 2 を 2 行目以降に必要な行数だけ記述する。
2. 許可区分には,入室を許可する場合は “ACCEPT”,入室を許可しない場合は “DENY” を記述する。
3. 形式 1 は,ポリシを記述するための形式であり,最初の項目には “ポリシ” と記述する。ポリシの記述とは,2 行目以降に記述する行のいずれにも該当しない施設と対象区分の組合せに対して,適用する許可区分を指定するものである。
4. 形式 2 には,施設と対象区分の組合せとそれに対する許可区分を記述する。施設に対して許可区分が同じ対象区分については,コンマで区切って複数記述できる。
5. 入室が許可されるかどうかは,2 行目以降で記述した行の順に評価される。指定した施設と対象区分の組合せの行が見つかれば,その行の許可区分を適用し,それ以降の行の評価は行わない。
〔ポリシを ACCEPT にしたときの設定の記述〕
```
ポリシ ACCEPT
執務室 DENY 来客者
```
- ポリシ DENY / 執務室 ACCEPT 営業課員
- ポリシ DENY / 応接室 ACCEPT 来客者,営業課員
- ポリシ DENY / 執務室 DENY 来客者 / 応接室 ACCEPT 来客者,営業課員
- ✓ これが正解ポリシ DENY / 執務室 ACCEPT 営業課員 / 応接室 ACCEPT 来客者,営業課員
解説
既定を裏返すと、書き足す行のほうもそっくり裏返ります。
初めの行に置く既定は、書かなかった組に当てられます。だから既定と違うものだけを、後ろに書き足しました。許すを既定にしたときは、許さない組だけを書きます。表では、執務の室へ来客が入れない一つだけでした。だから設問の図では、一行だけが書かれています。許さないを既定にすると、向きがそっくり入れ替わりました。今度は、許す組をすべて書き足すことになります。許す組は三つで、執務の室と応接の室に分かれました。同じ室で許す相手は、区切って一行にまとめられます。だから二つの室に分かれ、二行になりました。この二行を挙げた肢が当たり、アクセス制御の形になります。執務の室だけを書いた肢では、応接の室に誰も入れません。応接の室だけの肢では、執務へ課の者が入れなくなります。シラバスも、この仕組みを守りの用語として挙げています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 執務の室だけを書き足した肢が、こちらのほうです。課の者が執務の室へ入れる点は、正しく置けました。ところが応接の室は、既定のまま残ってしまいます。許さないが当てられ、誰も入れなくなりました。一行足りません。表と合いません。
- 応接の室だけを書き足した肢が、こちらです。来客も課の者も、応接の室へ入れるようになります。けれども執務の室は、既定のまま残りました。課の者が入れなくなってしまいます。やはり一行足りません。書く先が片方だけでした。
- 許さないを書き足した肢が、こちらに当たります。執務の室へ来客が入れない点は、確かに合っています。ところが既定も、同じく許さないでした。同じことを書いても、状態は何も変わりません。課の者が入れないままです。書く向きが逆でした。
この問題に関係する言葉
- アクセス制御誰がどの情報や機能にどこまで触れてよいかを決め、実際に制限する仕組みです。決めた方針から外れた操作を、機械の側で止めるのが要点です。
出典:平成22年度 秋期 ITパスポート試験 問93(改変:原典の図表をテキストに書き起こした)
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