第110回 午前 問3
保健医療福祉行政論
保健所の説明で正しいの
保健所の説明で正しいのはどれか。
- 1平成30年(2018年)から令和4年(2022年)の5年間の推移で中核市の保健所は減少傾向にある。
- 2地域保健に関する思想の普及が業務の1つである。
- 3健康増進法に基づき設置されている。
- 4介護認定審査会を開催する。
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✓ これが正解2地域保健に関する思想の普及が業務の1つである。
解説
地域保健に関する思想の普及は、地域保健法が定める保健所の業務です。
保健所は地域保健法に基づいて設置される機関で、都道府県、指定都市、中核市などが設置します。業務の内容は地域保健法第6条に列挙されており、その第1号に地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項が挙げられています。したがって、思想の普及が業務の1つであるという記述は正しい内容です。
ほかの記述を確かめると、厚生労働省の調べでは、中核市の保健所は平成30年4月1日現在で54か所、令和8年4月1日現在で62か所あり、中核市が増えるのに合わせて保健所も増えてきています。減少傾向という説明は合いません。また、保健所の設置の根拠は地域保健法であり、健康増進法ではありません。介護認定審査会は、介護保険の保険者である市町村が置くもので、保健所の業務ではありません。
覚え方として、保健所も市町村保健センターも根拠は地域保健法、要介護認定は市町村、と根拠法と主体を対にして整理しておくと迷いにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1平成30年(2018年)から令和4年(2022年)の5年間の推移で中核市の保健所は減少傾向にある。:中核市は自ら保健所を設置するため、中核市が増えれば保健所も増えます。厚生労働省の調べでは中核市の保健所は平成30年4月に54か所、令和8年4月に62か所で、減る方向には動いていません。
- 3健康増進法に基づき設置されている。:保健所の設置を定めているのは地域保健法です。健康増進法は国民の健康増進の総合的な推進を定める法律で、保健所の設置の根拠ではないので、この記述は誤りです。
- 4介護認定審査会を開催する。:介護認定審査会は、要介護認定の審査判定を行うために、保険者である市町村が設けるものです。保健所が開催する会議ではないため、保健所の説明としては合いません。
出典:第110回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問3(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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